K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年-国年法問9-C「種別確認の届出」

2009-06-29 05:58:44 | 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問9-C「種別確認の届出」です。


☆☆======================================================☆☆


第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後
引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日
から14日以内に、社会保険庁長官に対して種別変更の届出を行わなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


「種別確認の届出」に関する出題です。

ますは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-1-C 】

第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の
異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければ
ならない。



【 15-5-B 】

第3号被保険者について、配偶者が、国家公務員共済組合の組合員から厚生年金
保険の被保険者になったときは届出が必要であるが、厚生年金保険の被保険者から
別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない。



【 10-10-D 】

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後
引き続き年金保険者たる共済組合等に係る組合員の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日内に、必要な事項を記載した届書を社会保険庁長官に
提出しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「種別確認の届出」に関する出題です。


【 20-9-C 】と【 18-1-C 】では、
「種別変更の届出」を行うとしています。


設問の場合、種別の変更があったわけではありませんので、
種別変更の届出を行うのではありません。


ですので、誤りです。


「種別変更の届出」は種別の変更があった場合に行うものです。



いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。

ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。


そこで、転職した先が、異なる保険者であった場合、
第3号被保険者がどの保険者に属しているのかを確認するため、
届出が必要になります。


それが、「種別確認の届出」です。


もし第2号被保険者が転職したとしても、その属する保険者に
変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。


所属が変わっていないのですから。


そこで、
【 15-5-B 】は、
国家公務員共済組合の組合員⇒厚生年金保険の被保険者
の場合、届出が必要
厚生年金保険の被保険者⇒厚生年金保険の被保険者
の場合、届出は必要なし
としているので、正しくなります。


それと、【 10-10-D 】は、
第3号被保険者の配偶者の保険者が変わっていますので、
届出が必要ですから、正しくなります。



第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、
第3号被保険者について、届出が必要かどうか、
さらに、届出が必要な場合、何を届け出るのか、


この2つは押さえておきましょう。


ちなみに、第2号被保険者が自営業者とかになったのであれば、
第3号被保険者は、第1号被保険者になり、種別変更の届出が必要になります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民年金法6-2-B

2009-06-29 05:57:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-2-B」です。

【 問 題 】

追納が行われたときは、追納が行われた日の属する月が経過した
際に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

追納が行われたときは、「追納が行われた日」に、追納に係る月の
保険料が納付されたものとみなします。

 誤り。  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする