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平成20年-国年法問4-C「付加年金の支給停止」

2009-06-07 06:41:02 | 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問4-C「付加年金の支給停止」です。


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付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。

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「付加年金の支給停止」に関する出題です。

付加年金の支給停止については、頻繁に出題されています。

次の問題をみてください。


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【9-2-C】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【11-4-C】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【13-4-E】

老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。


【18-8-D】

老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加
年金の支給も停止される。


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付加年金の支給停止、基本中の基本です。

付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、
老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、
支給が停止されます。

では、
老齢基礎年金の一部の支給停止では・・・・・・
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
老齢基礎年金は一部とはいえ支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。
ですので、
付加年金の支給は停止されません。

ということで、【9-2-C】と【11-4-C】は正しいです。

【20-4-C】、【13-4-E】、【18-8-D】は誤りです。

ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記載しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。

誤った肢というのは、
そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
誤りですからね。

はい。
「誤り」はわかったけど・・・・・

「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。
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国民年金法元-8-A

2009-06-07 06:39:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法元-8-A」です。

【 問 題 】

繰上げ請求した老齢基礎年金の額は、65歳になっても引上げ
られることはなく、一生減額された年金を受ける。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳になったとしても、繰上げ請求した老齢基礎年金の額は、
引き上げられることはありません。

 正しい。 
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