今回は、平成20年-厚年法問2-E「保険料の徴収」です。
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平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2か月分が徴収される。
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「保険料の徴収」に関する出題です。
この規定に関しては、頻繁に出題されるというほどではないのですが・・・
事例的に出題されることがあり、
そのような場合、意外と適切な判断ができないってことがあります。
ということで、次の問題をみてください。
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【 15-1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職
したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末で
あっても1か月分の保険料を納めることとなる。
【 11-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を
喪失した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た
額とする。
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保険料の徴収については、
被保険者期間の計算の基礎となる各月について行われます。
つまり、
被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月までです。
【 15-1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 9-3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることとなる」
とあります。
その通りですね。
被保険者の資格を取得した月は、その期間の長短にかかわらず、徴収されます。
日割り計算ということもありません。
ですので、【 9-3-B 】は正しいですね。
【 15-1-E 】では、さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格の喪失となります。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 15-1-E 】は正しいです。
【 20-2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」
とあります。
この場合、前述のように、4月は保険料が徴収されます。
また、「5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった」
とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、
勘違いしている人、たまにいます。
「資格喪失」という意味ではありませんからね。
「退職した」という意味です。
ですので、
5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、
資格喪失は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、
4月分と5月分の保険料が徴収される
は、正しくなります。
【 11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)
ちなみに、この論点は、
【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
と、出題されたこともあります。
これも正しいです。
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平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分
と5月分の2か月分が徴収される。
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「保険料の徴収」に関する出題です。
この規定に関しては、頻繁に出題されるというほどではないのですが・・・
事例的に出題されることがあり、
そのような場合、意外と適切な判断ができないってことがあります。
ということで、次の問題をみてください。
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【 15-1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職
したときは当該月の保険料は徴収される。
【 9-3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末で
あっても1か月分の保険料を納めることとなる。
【 11-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を
喪失した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た
額とする。
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保険料の徴収については、
被保険者期間の計算の基礎となる各月について行われます。
つまり、
被保険者資格を取得した月から被保険者資格を喪失した月の前月までです。
【 15-1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 9-3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることとなる」
とあります。
その通りですね。
被保険者の資格を取得した月は、その期間の長短にかかわらず、徴収されます。
日割り計算ということもありません。
ですので、【 9-3-B 】は正しいですね。
【 15-1-E 】では、さらに、
「月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される」
とあります。
被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格の喪失となります。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 15-1-E 】は正しいです。
【 20-2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」
とあります。
この場合、前述のように、4月は保険料が徴収されます。
また、「5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった」
とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、
勘違いしている人、たまにいます。
「資格喪失」という意味ではありませんからね。
「退職した」という意味です。
ですので、
5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、
資格喪失は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、
4月分と5月分の保険料が徴収される
は、正しくなります。
【 11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)
ちなみに、この論点は、
【 19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。
と、出題されたこともあります。
これも正しいです。