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派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保について

2009-07-07 05:42:53 | 改正情報
平成21年3月31日に、厚生労働省労働基準局長が派遣労働者の労働条件及び
安全衛生の確保に当たり、派遣元事業主及び派遣先事業主が各自、又は連携
して実施すべき重点事項等について取りまとめた通達を発出しています。


この通達が厚生労働省のHPに掲載されました。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/04/tp0401-1.html




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295号

2009-07-07 05:42:09 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成19年択一式「労働安全衛生法問8―A・D」

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1 お知らせ

まずは、お知らせです。

このメルマガやメルマガ「過去問一問一答」の発行システムである
『まぐまぐ!』がシステムリニューアルを行います。
このため、配信機能などが停止となり、7月1日から7月3日まで、
メルマガ「過去問一問一答」の配信をすることができません。
また、
この機能停止の影響で7月4日以降の配信にも影響が出る場合が
あります。

メルマガ「過去問一問一答」の登録をされている方には、ご迷惑を
お掛けしますが、何卒、ご了承ください。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問10-E「遺族基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡した
とき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。


☆☆======================================================☆☆


「遺族基礎年金の失権事由」に関する出題です。

失権事由は、妻に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
この問題は、共通のものについて出題しています。

そこで、失権事由に関して、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-3-C 】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。


【 16-3-C 】

夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。


【 15-2-A 】

遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は
直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。


【 19-3-B 】

妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その
子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系
姻族の養子になったときは、この限りではない。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の妻と子に共通する失権事由は、

1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき

の3つです。

ですので、【 20-10-E 】は正しい内容です。

そこで、そのほかの問題ですが、
いずれも養子となった場合の取扱いです。

【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。

ですので、誤りです。

これに対して、
【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。

ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。


【 15-2-A 】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった」とあります。
この場合、妻は子のない妻となってしまいます。
ですので、妻は失権します。

では、子は、といえば、
直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。

にもかかわらず、この問題では、
妻も子も、いずれも失権としていますから、誤りです。


最後の【 19-3-B 】は、【 15-2-A 】と同じといえますね。

「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。

子や妻が養子となった場合の取扱い、
色々なパターンで出題されてきますので、

考え方を、きちっと理解しておきましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「障害者の職業的自立に向けた就労支援の総合的推進」に
関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P222)。


☆☆======================================================☆☆


<障害者雇用促進法の改正について>

障害者の就労意欲の高まり等を背景として、障害者雇用は着実に進展しているが、
企業全体ではいまだに法定雇用率に達しておらず、特に地域の身近な雇用の場
である中小企業での障害者雇用が低下傾向にある。このため、2008(平成20)年
の通常国会に、
1)障害者雇用納付金の納付義務等の対象範囲を現行の常用雇用労働者301人以上
 の企業から101人以上の企業へと段階的に拡大すること、
2)障害者雇用義務の対象に短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を追加
 すること等
を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を
提出し、継続審査とされている。


<障害者の雇用状況>

障害者の雇用状況については、ハローワークを通じた障害者の就職件数は2007
(平成19)年度には年間45,565件と過去最高の就職件数となったところであり、
また2007年6月1日現在、民間企業の実雇用率は1.55%と前年に比べて0.03
ポイント上昇するなど、着実な進展が見られる。

しかし一方で、有効求職者数は、140,791人(2008(平成20)年3月末現在)
と依然として多数であり、また、雇用率達成企業の割合も43.8%にとどまって
いる。

我が国の障害者雇用対策については、「障害者基本計画」(2002(平成14)年
12月閣議決定)や「障害者雇用対策基本方針」(2003(平成15)年3月厚生
労働省告示第136号)等に基づき、障害者がその能力を最大限発揮し、働くこと
によって社会に貢献できるよう、様々な施策を講じている。

また、2007年2月に取りまとめられた「成長力底上げ戦略」に基づき同年12月
には、2007年度から2011(平成23)年度までの5年間を計画期間とする
「『福祉から雇用へ』推進5か年計画」
が取りまとめられ、同年12月には障害者基本計画に基づく2008年度から2012
(平成24)年度を計画期間とする「重点施策実施5か年計画」が取りまとめられ
たところであり、働くことを希望する障害者が、その能力を最大限に発揮し、
就労を通じた社会参加を実現し、職業的自立を図ることができるようにするため、
障害者の就労支援の更なる充実を図っていくこととしている。

具体的な施策については、以下のとおりである。


<雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大>

(1)法定雇用率達成指導の充実・強化

我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。「障害者の雇用の
促進等に関する法律」に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上
の身体障害者、知的障害者を雇用しなければならないこととされている(精神
障害者については、精神障害者保健福祉手帳所持者を雇用している場合は、
各企業における雇用率にカウント)。雇用率達成に向けて、企業における障害
者の計画的な雇用に向けた取組みを促進するため、ハローワークでは、障害者
の雇用率が低い事業主に対して雇入れ計画の作成を命じ、計画に沿って雇用
率を達成するよう指導している。計画が適正に実施されない場合には、勧告
や企業名の公表を行うなどの指導を行っており、2006(平成18)年度からは、
未達成企業に対する指導基準を見直し、雇用率達成指導を更に強化している。
また、国、地方公共団体等の公的機関についても、2006年10月には、都道
府県教育委員会を始めとする公的機関について、法定雇用率達成に向けた指導
の目標を設定し、この目標の達成に向けて引き続き指導を徹底しているところ
であり、2007(平成19)年11月には、すべての公的機関について、同年6月
1日現在の雇用状況を発表し、各省庁・地方公共団体及び特殊法人等に対し
障害者の更なる採用について勧奨している。


(2)納付金制度に基づく各種支援措置

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主の
共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を
徴収し(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用して
いる事業主に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備
の改善等を行って障害者を雇い入れる事業主等に対する各種の助成金の支給や
在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する特例調整金等の支給を行って
いる。



☆☆======================================================☆☆


「障害者雇用」に関する記載です。

まず、「障害者雇用促進法の改正について」の記載ですが、
白書では、「継続審査」とありますが、この法案は成立しています。

ただ、記載されている内容は、平成21年度試験の範囲ではありません。

ですので、誤った内容として出題してくるってことが考えられますので。
その点は、注意しておいたほうがよいですね。

この改正法の中には、平成21年度試験の対象となっているものもあります
から、当然、そちらも確認を怠らないように。

で、改正があったということから、法令ではなく、それに関連する施策に
ついて、選択式で出題してくるってこともあり得ます。

平成17年に、育児介護休業法が改正されましたが、その年の選択式は、
女性の労働力率などに関する出題が行われました。
改正された法律ではなく、それに関連する事項を出題したということです。

平成20年の選択式は、最低賃金法のほか、賃金関連が出題されました。
これは改正が確定していたけど、まだ施行される前という状況での出題
でしたが・・・

改正前、改正後、いずれにしても、その法律そのものではなく、それに関連
する労働経済や施策について出題してくるってことは、度々あります。

ということで、この白書の記載内容、きちっと確認しておいたほうが
よいですね。


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「労働安全衛生法問10―A」


今回の過去問ベース選択対策は、労働安全衛生法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「労働安全衛生法問10―A」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

( A )は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して
仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令
第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければ
ならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時( B )の
ずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。


☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された統括安全衛生責任者の選任に関する問題に空欄を作った
ものです。

出題された際は、労働者数が「常時40人」とあり、誤った内容でした。

その箇所を空欄にしたのですが、選択式ですから、当然、正しい内容になる
言葉を入れる必要があります。

で、この文章は、「選任する必要はない」としているので、選任要件の
「30人以上」という言葉を入れてしまうと誤りです。

「30人以上」に該当しない言葉を空欄に入れる必要がありますので。


☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:特定元方事業者
B:30人未満


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法3-8-A

2009-07-07 05:40:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-8-A」です。

【 問 題 】

職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人
以上の者が発起人とならなければならない。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、地域型基金については、300人以上の加入員たる資格を
有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の
申出を行うと、厚生労働大臣が設立委員を任命します。


 正しい。
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