今回は、平成20年-厚年法問1-A「保険給付の制限」です。
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社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の
程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、
又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
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「保険給付の制限」に関する出題です。
保険給付の制限に関しては、似たような規定があり・・・・・
混同してしまっている受験生も多いのではないでしょうか?
ということで、次の問題をみてください。
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【 12-6-E 】
障害等級に該当する程度の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を
有する子が、重大な過失によりその障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付
の支給は全部を停止する。
【 17-2-E 】
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わ
なかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わ
ないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、
現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行う
ことができる。
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まず、厚生年金保険法の給付制限ですが、
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、年金額の改定を行わず、又は
その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する
ものとして、改定を行うことができる。
という規定があります。
さらに、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付
の受給権を有し、又はその者について加算が行われている子が、故意もしくは
重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
により、その障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付の額の全部又は
一部につき、その支給を停止することができる。
という規定もあります。
【 20-1-A 】では、
「障害の程度を増進させた」⇒「支給を停止」
とあります。
回復を妨げたときは、支給停止もありますが、増進させたときは、支給停止の
対象ではありません。
さらに、「減額改定する」ともありますが、
減額改定をするのではなく、増額改定を行わないということになります。
ですので、誤りです。
ここは、けっこう紛らわしいところですよね。
よくなるのに、それを妨害したら、
支給を停止したり、よくなったとして減額改定するって扱いをし・・・
悪くなったとしても・・・元々の障害に関する部分は保障する
ってことで、支給を停止するのではなく、増額改定しないだけになるんですね。
【 12-6-E 】は「全部を停止」とあるので、
誤りですね。
「全部又は一部」ですから。
【 17-2-E 】は、受給権者となる前に「障害の回復を妨げた」場合も
論点としていますが、この場合は、まだ受給権がない状態ですから、「停止」
ではなく、「全部又は一部を行わない」で、正しくなります。
後半部分は、受給権者についてで、「回復を妨げた⇒減額改定」とあり、
正しいですね。
これらの給付制限、
出題頻度が極めて高いってものではありませんが、
出題されるときは、
「正解の肢」を選び難くするようなものとして、出題してくるので、
どのような場合に、どのような制限が行われるのか、
きちっと整理しておいたほうがよいでしょう。
類似規定と混同して・・・・
取れる問題を・・・1つ失ってしまうなんてことにならないように。
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社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の
程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、
又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
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「保険給付の制限」に関する出題です。
保険給付の制限に関しては、似たような規定があり・・・・・
混同してしまっている受験生も多いのではないでしょうか?
ということで、次の問題をみてください。
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【 12-6-E 】
障害等級に該当する程度の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を
有する子が、重大な過失によりその障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付
の支給は全部を停止する。
【 17-2-E 】
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わ
なかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わ
ないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、
現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行う
ことができる。
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まず、厚生年金保険法の給付制限ですが、
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、年金額の改定を行わず、又は
その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する
ものとして、改定を行うことができる。
という規定があります。
さらに、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付
の受給権を有し、又はその者について加算が行われている子が、故意もしくは
重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
により、その障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付の額の全部又は
一部につき、その支給を停止することができる。
という規定もあります。
【 20-1-A 】では、
「障害の程度を増進させた」⇒「支給を停止」
とあります。
回復を妨げたときは、支給停止もありますが、増進させたときは、支給停止の
対象ではありません。
さらに、「減額改定する」ともありますが、
減額改定をするのではなく、増額改定を行わないということになります。
ですので、誤りです。
ここは、けっこう紛らわしいところですよね。
よくなるのに、それを妨害したら、
支給を停止したり、よくなったとして減額改定するって扱いをし・・・
悪くなったとしても・・・元々の障害に関する部分は保障する
ってことで、支給を停止するのではなく、増額改定しないだけになるんですね。
【 12-6-E 】は「全部を停止」とあるので、
誤りですね。
「全部又は一部」ですから。
【 17-2-E 】は、受給権者となる前に「障害の回復を妨げた」場合も
論点としていますが、この場合は、まだ受給権がない状態ですから、「停止」
ではなく、「全部又は一部を行わない」で、正しくなります。
後半部分は、受給権者についてで、「回復を妨げた⇒減額改定」とあり、
正しいですね。
これらの給付制限、
出題頻度が極めて高いってものではありませんが、
出題されるときは、
「正解の肢」を選び難くするようなものとして、出題してくるので、
どのような場合に、どのような制限が行われるのか、
きちっと整理しておいたほうがよいでしょう。
類似規定と混同して・・・・
取れる問題を・・・1つ失ってしまうなんてことにならないように。