今回は、平成20年-厚年法問1-B「加給年金額」です。
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障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
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「加給年金額」に関する出題です。
配偶者を対象とした加給年金額、
配偶者が65歳以上となっても支給されるかどうか?
これを論点にした問題、ときどき出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
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【 15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。
【 12-7-A 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 8-10-C 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれ
の場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給
されないため、引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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【 20-1-B 】は、障害厚生年金の加給年金額に関する問題です。
残りの3問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。
配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自らに所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなく
なります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、
老齢基礎年金の支給されない人、
そう、旧法が適用される人、
つまり、大正15年4月1日以前生まれの人
だったら、65歳になっても、加給年金額を引き続き加算することに
しています。
【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・・加算されなくなる」
とあるので、誤りです。
【 15-3-E 】は、
「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」
としているので、正しくなります。
【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が
「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。
これは、違いますよね。
誤りです。
【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいですね。
他の問題の解説文になりそうな文章です。
配偶者に関する加給年金額、
単純に、原則論として訊いてこられたら、
「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、
生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。
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障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。
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「加給年金額」に関する出題です。
配偶者を対象とした加給年金額、
配偶者が65歳以上となっても支給されるかどうか?
これを論点にした問題、ときどき出題されます。
ということで、次の問題をみてください。
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【 15-3-E 】
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。
【 12-7-A 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
【 8-10-C 】
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれ
の場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給
されないため、引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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【 20-1-B 】は、障害厚生年金の加給年金額に関する問題です。
残りの3問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。
配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。
つまり、配偶者自らに所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなく
なります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。
そこで、配偶者が、
老齢基礎年金の支給されない人、
そう、旧法が適用される人、
つまり、大正15年4月1日以前生まれの人
だったら、65歳になっても、加給年金額を引き続き加算することに
しています。
【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・・加算されなくなる」
とあるので、誤りです。
【 15-3-E 】は、
「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」
としているので、正しくなります。
【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が
「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。
これは、違いますよね。
誤りです。
【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいですね。
他の問題の解説文になりそうな文章です。
配偶者に関する加給年金額、
単純に、原則論として訊いてこられたら、
「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、
生年月日を絡めてきたら、注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。