K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年-厚年法問1-B「加給年金額」

2009-07-20 06:22:44 | 過去問データベース
今回は、平成20年-厚年法問1-B「加給年金額」です。


☆☆======================================================☆☆


障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。


☆☆======================================================☆☆


「加給年金額」に関する出題です。


配偶者を対象とした加給年金額、
配偶者が65歳以上となっても支給されるかどうか?

これを論点にした問題、ときどき出題されます。

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-3-E 】

大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額に
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。


【 12-7-A 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。


【 8-10-C 】

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれ
の場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給
されないため、引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算される。



☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】は、障害厚生年金の加給年金額に関する問題です。
残りの3問は、老齢厚生年金の加給年金額に関する問題です。

いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。

つまり、配偶者自らに所得保障が行われることになるわけで・・・
であれば、加給年金額を加算する必要性に欠けるってことです。

そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなく
なります。

ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・
加給年金額を加算しておく必要があります。


そこで、配偶者が、
老齢基礎年金の支給されない人、
そう、旧法が適用される人、
つまり、大正15年4月1日以前生まれの人
だったら、65歳になっても、加給年金額を引き続き加算することに
しています。


【 20-1-B 】では、
「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・・加算されなくなる」
とあるので、誤りです。


【 15-3-E 】は、
「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」
としているので、正しくなります。


【 12-7-A 】は、配偶者の生年月日が
「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。

これは、違いますよね。
誤りです。


【 8-10-C 】は、そのとおり、正しいですね。
他の問題の解説文になりそうな文章です。


配偶者に関する加給年金額、
単純に、原則論として訊いてこられたら、
「65歳に達した場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、
生年月日を絡めてきたら、注意です。

65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合がありますので。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法2-2-D

2009-07-20 06:20:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-2-D」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
としても、両方の年金が支給される。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢厚生年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合
には併給されますが、65歳未満の場合には併給されません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする