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296号

2009-07-13 05:48:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「労災保険法問4-Aほか」


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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。

日 時:7月11日(土)14:00 ~ 17:00
           開場時刻は13:10になります。
 
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第2会議室
    豊島区西池袋2-37-4
    TEL 03-3980-3131
    場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
    http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

講 師:大日方 令枝氏

テーマ :「ダイバーシティの取組み」
     勤務先におけるダイバーシティの取組みについて、
     ワークライフバランスや長時間労働対策などを交えて話を進めていきます。

会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円になります。
    ※会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。
 
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-厚年法問1-A「保険給付の制限」です。


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平成20年ー厚年法問1-A

社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の
程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、
又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険給付の制限」に関する出題です。

保険給付の制限に関しては、似たような規定があり・・・・・
混同してしまっている受験生も多いのではないでしょうか?

ということで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 12-6-E 】

障害等級に該当する程度の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を
有する子が、重大な過失によりその障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付
の支給は全部を停止する。


【 17-2-E 】

被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わ
なかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わ
ないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、
現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行う
ことができる。


☆☆======================================================☆☆


まず、厚生年金保険法の給付制限ですが、

障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、年金額の改定を行わず、又は
その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する
ものとして、改定を行うことができる。

という規定があります。

さらに、

障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付
の受給権を有し、又はその者について加算が行われている子が、故意もしくは
重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
により、その障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付の額の全部又は
一部につき、その支給を停止することができる。

という規定もあります。


【 20-1-A 】では、
「障害の程度を増進させた」⇒「支給を停止」
とあります。

回復を妨げたときは、支給停止もありますが、増進させたときは、支給停止の
対象ではありません。

さらに、「減額改定する」ともありますが、
減額改定をするのではなく、増額改定を行わないということになります。

ですので、誤りです。


ここは、けっこう紛らわしいところですよね。


よくなるのに、それを妨害したら、
支給を停止したり、よくなったとして減額改定するって扱いをし・・・

悪くなったとしても・・・元々の障害に関する部分は保障する
ってことで、支給を停止するのではなく、増額改定しないだけになるんですね。


【 12-6-E 】は「全部を停止」とあるので、
誤りですね。
「全部又は一部」ですから。


【 17-2-E 】は、受給権者となる前に「障害の回復を妨げた」場合も
論点としていますが、この場合は、まだ受給権がない状態ですから、「停止」
ではなく、「全部又は一部を行わない」で、正しくなります。
後半部分は、受給権者についてで、「回復を妨げた⇒減額改定」とあり、
正しいですね。


これらの給付制限、
出題頻度が極めて高いってものではありませんが、
出題されるときは、
「正解の肢」を選び難くするようなものとして、出題してくるので、


どのような場合に、どのような制限が行われるのか、
きちっと整理しておいたほうがよいでしょう。


類似規定と混同して・・・・
取れる問題を・・・1つ失ってしまうなんてことにならないように。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「総合的な次世代育成支援対策の推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P228)。


☆☆======================================================☆☆


我が国においては、急速に少子化が進行し、2005(平成17)年の合計特殊
出生率は、1.26と過去最低を更新するとともに、人口も2004(平成16)年
をピークとして減少に転じ、人口減少社会が現実のものとなった。2007(平
成19)年の合計特殊出生率は、前年を0.02ポイント上回る1.34と2年連続
で上昇したものの、出生数は対前年比3千人減の109万人となっており、
いずれも依然として低い水準にある(2007年の数値は概数である)。

また、2006(平成18)年末に発表された国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」によると、現在の傾向が
続けば、50年後(2055(平成67)年)には我が国の人口は9千万人を割り
込み、1年間に生まれる子どもの数が現在の半分以下の50万人を割り、高齢
化率は40%を超えるという厳しい見通しが示されている。

政府としては、2004年12月に策定した「少子化社会対策大綱に基づく重点
施策の具体的実施計画について」(「子ども・子育て応援プラン」)に基づき、
若者の自立や働き方の見直し、地域の子育て支援等、総合的な取組みを進めて
いるところであるが、2007年度においては、児童手当の乳幼児加算や育児休業
給付の引上げなど出産前後や乳幼児期における経済的支援を充実するとともに、
2008(平成20)年度においても引き続き、地域子育て支援拠点の拡充、保育所
の受入れ児童数の拡大や病児・病後児保育、家庭的保育事業の充実、全小学校区
における「放課後子どもプラン」の推進等の地域の子育て支援策の充実等を確実
に実施していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「少子化と次世代育成支援対策」に関する記載です。

最近の出題からすれば、この白書の内容が出題される可能性は高いとは
いえませんが・・・・

ただ、「少子化」に対しては様々な施策が取られており、
また、関連法令が度々改正されています。

改正「次世代育成支援対策推進法」の一部が4月から施行されています。

先日、改正「育児介護休業法」が公布され、改正の主要部分が平成22年に
施行されます。

このような動きを考えると、その根っことなっている、
「少子化」に関すること、出題されてもおかしくないですね。

ちなみに、少子化に関しては

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。

と、高齢化に関する内容とともに、出題されたことがあります。
(この問題は正しい内容として出題されています)


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「労災保険法問4-A・2-C・
  4-B」

今回の過去問ベース選択対策は、労災保険法です。

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「労災保険法問4-A・2-C・4-B」の問題をベースに
しています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行
規則に基づき( A )が定める( B )によって、その認定が行われる。

( C )の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の
事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償
保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の
保険給付を受けることができない。

特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養
のため( D )以上業務に従事することができない場合には、それによる
( E )の有無にかかわらず、支給される。



☆☆====================================================☆☆


択一式で出題された特別加入者に関する問題に空欄を作ったものです。

特別加入者に関しては、平成11年に記述式で出題されていますが、
選択式になってから、まだ出題がありません。

そろそろ出題があるかもしれませんね。

で、ここで取り上げた問題は、いずれも択一式で何度も出題されて
います。

そういうものは、選択式で出題されても、対応できるようにしておく
必要があります。

ちなみに、これが実際に出題されるとしたら、
Aの空欄なら、候補として選択肢に「厚生労働大臣」
Bの空欄なら、候補として選択肢に「指針」
なんて言葉が入ってくるでしょうね。


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【 解答 】です。

A:厚生労働省労働基準局長
B:基準
C:一人親方等
D:4日
E:所得喪失


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚生年金保険法6-2-E

2009-07-13 05:48:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-2-E」です。

【 問 題 】

第四種被保険者が他の公的年金制度から老齢又は退職を支給事由と
する年金を受けることができることとなったときは、第四種被保険
者の資格を喪失する。
                
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【 解 説 】

「老齢又は退職を支給事由とする年金を受けることができることと
なった」ことは、資格喪失事由とはなりません。

 誤り。 
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