今回は、平成20年-国年法問10-E「遺族基礎年金の失権」です。
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遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡した
とき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
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「遺族基礎年金の失権事由」に関する出題です。
失権事由は、妻に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
この問題は、共通のものについて出題しています。
そこで、失権事由に関して、次の問題をみてください。
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【 7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。
【 16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【 15-2-A 】
遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は
直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。
【 19-3-B 】
妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その
子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系
姻族の養子になったときは、この限りではない。
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遺族基礎年金の妻と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 20-10-E 】は正しい内容です。
そこで、そのほかの問題ですが、
いずれも養子となった場合の取扱いです。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。
ですので、誤りです。
これに対して、
【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。
【 15-2-A 】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった」とあります。
この場合、妻は子のない妻となってしまいます。
ですので、妻は失権します。
では、子は、といえば、
直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、
妻も子も、いずれも失権としていますから、誤りです。
最後の【 19-3-B 】は、【 15-2-A 】と同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。
子や妻が養子となった場合の取扱い、
色々なパターンで出題されてきますので、
考え方を、きちっと理解しておきましょう。
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遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、受給権者が、死亡した
とき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
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「遺族基礎年金の失権事由」に関する出題です。
失権事由は、妻に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
この問題は、共通のものについて出題しています。
そこで、失権事由に関して、次の問題をみてください。
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【 7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。
【 16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【 15-2-A 】
遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は
直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。
【 19-3-B 】
妻に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その
子が妻以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系
姻族の養子になったときは、この限りではない。
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遺族基礎年金の妻と子に共通する失権事由は、
1) 死亡したとき
2) 婚姻をしたとき
3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 20-10-E 】は正しい内容です。
そこで、そのほかの問題ですが、
いずれも養子となった場合の取扱いです。
【 7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、失権事由に該当しません。
ですので、誤りです。
これに対して、
【 16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族になりますから、この場合は、失権しません。
ということで、【 16-3-C 】は正しいですね。
【 15-2-A 】は、
「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった」とあります。
この場合、妻は子のない妻となってしまいます。
ですので、妻は失権します。
では、子は、といえば、
直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、この問題では、
妻も子も、いずれも失権としていますから、誤りです。
最後の【 19-3-B 】は、【 15-2-A 】と同じといえますね。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、
子が妻以外の者の養子となったのですから、
妻は子のない妻になったことになります。
ですので、失権します。
子や妻が養子となった場合の取扱い、
色々なパターンで出題されてきますので、
考え方を、きちっと理解しておきましょう。