今回の白書対策は、「いくつになっても働ける社会の実現」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P240~241)。
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1 65歳までの雇用機会の確保
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達していくこととなる。
一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013(平成
25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに65
歳に引き上げられる。
このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者雇用安定法の改正により、2006(平成18)年4月から、
事業主は、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)
を講ずることが義務づけられた。
この着実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、ハローワークの職員の訪問による助言・指導等を重点的に実施して
いる。また、高年齢者雇用確保措置を導入するために、賃金・人事処遇制度
の見直し、職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による専門的・技術
的支援等を実施している。
これらの取組みによって、2007年6月1日現在、51人以上規模企業の約93%
で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用確保
措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。
2 「70歳まで働ける企業」の普及促進
少子高齢化が進行する中、高齢者の生きがい等の充実に資するとともに、経済
社会の活力の維持を図るためには、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわり
なく働くことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
このため、今後は、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば
年齢にかかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた取組みを実施している。
具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、「70歳まで
働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、2007(平成19)年9月に、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を取りまとめ、その普及啓発を行って
いるほか、65歳以降の一層の雇用に向けた取組みを支援するため、個別相談や
セミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り年齢に
かかわりなく働くことができるよう、雇用機会の拡充に向けた環境整備等を進め
ている。
さらに、65歳以上への定年の引上げ等の導入を促進するため、2007年4月より
「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」を創設し、65歳以上へ
の定年の引上げ又は定年の定めの廃止を行った中小企業事業主に対して支援を
行うとともに、70歳以上への定年引上げ等を実施した場合には、更なる支援を
行っている。
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「高年齢者雇用」に関する記載です。
高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労働に関する一般常識の中では出題頻度が
高い法律ですからね・・・・
白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。
それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材」センターの「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。
この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。
条文ベースであれば、
法49条で、「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。
少子化に関する施策だけでなく、高齢化に関連する施策や関連する法令は、
やはり注意しておかないといけませんね。
(平成20年度版厚生労働白書P240~241)。
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1 65歳までの雇用機会の確保
少子高齢化の急速な進行により、我が国は、本格的な人口減少社会を迎え、
労働力人口についても、今後減少する見通しとなっている。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達していくこととなる。
一方、2001(平成13)年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については2013(平成
25)年度までに、報酬比例部分については2025(平成37)年度までに65
歳に引き上げられる。
このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、2004(平成
16)年6月の高年齢者雇用安定法の改正により、2006(平成18)年4月から、
事業主は、65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入、又は
定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)
を講ずることが義務づけられた。
この着実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置を導入していない事業主
に対して、ハローワークの職員の訪問による助言・指導等を重点的に実施して
いる。また、高年齢者雇用確保措置を導入するために、賃金・人事処遇制度
の見直し、職場改善や職域開発などが必要な事業主に対しては、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による専門的・技術
的支援等を実施している。
これらの取組みによって、2007年6月1日現在、51人以上規模企業の約93%
で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用確保
措置の着実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。
2 「70歳まで働ける企業」の普及促進
少子高齢化が進行する中、高齢者の生きがい等の充実に資するとともに、経済
社会の活力の維持を図るためには、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわり
なく働くことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
このため、今後は、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば
年齢にかかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた取組みを実施している。
具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、「70歳まで
働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、2007(平成19)年9月に、「70
歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を取りまとめ、その普及啓発を行って
いるほか、65歳以降の一層の雇用に向けた取組みを支援するため、個別相談や
セミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り年齢に
かかわりなく働くことができるよう、雇用機会の拡充に向けた環境整備等を進め
ている。
さらに、65歳以上への定年の引上げ等の導入を促進するため、2007年4月より
「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」を創設し、65歳以上へ
の定年の引上げ又は定年の定めの廃止を行った中小企業事業主に対して支援を
行うとともに、70歳以上への定年引上げ等を実施した場合には、更なる支援を
行っている。
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「高年齢者雇用」に関する記載です。
高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労働に関する一般常識の中では出題頻度が
高い法律ですからね・・・・
白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。
それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材」センターの「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。
この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。
条文ベースであれば、
法49条で、「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。
少子化に関する施策だけでなく、高齢化に関連する施策や関連する法令は、
やはり注意しておかないといけませんね。