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平成21年-国年法問1-A「事後重症による障害基礎年金」

2010-05-29 06:33:04 | 過去問データベース
今回は、平成21年-国年法問1-A「事後重症による障害基礎年金」です。


☆☆======================================================☆☆



疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わり
なく障害基礎年金の支給を請求することができる。


☆☆======================================================☆☆


事後重症による障害基礎年金に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【18‐10‐A】

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が
2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度
が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、
いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。


【10‐4‐B】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため
障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の
前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当する
に至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【7‐9‐B】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため
障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の
前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当する
に至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。



☆☆======================================================☆☆



事後重症による障害基礎年金については、
65歳に達する日の前日までに、
障害等級に該当する程度の障害の状態になっていなければ、
請求することができません。


いずれの問題についても、
この記載があるので、この点は正しいです。


ただ、「請求」についても、
やはり、「65歳に達する日の前日までの間」に限り、
行うことができます。

65歳になってしまったら、請求することはできません。

【21‐1‐A】では、
「年齢に関わりなく」とあります。

これでは、
65歳に達した日以後も請求することができることになってしまうので、
誤りです。


では、そのほかの問題ですが、
すべて正しい肢として出題されたものです。


いずれも、請求できる時期に触れていません。


ですので、微妙なんですが・・・・

この点を論点にしていないと考えるしかなく、

そうであれば、
「請求することができる期間」について記載がなくとも、
正しいと判断しなければならないってこともあるのです。


もし、このような問題が出たときですが、
正誤の判断は、5肢の中の比較ってことになるでしょう。


ということで、
「請求することができる期間」について記載がないってことだけで、
単純に「誤り」と判断しないほうがよいでしょう。


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国民年金法10-2-E

2010-05-29 06:32:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法10-2-E」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえ
ができない。


  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

給付を受ける権利は、原則として差し押さえることができませんが、
老齢基礎年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえる
ことができます。



 誤り。 
 

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