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平成21年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」

2010-05-22 06:32:41 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問8-D「傷病手当金の継続給付」です。



☆☆======================================================☆☆



被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため
傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなった
ときは、傷病手当金の支給を受けることができる。



☆☆======================================================☆☆



傷病手当金の継続給付に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【15‐8‐A】


被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった
者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができた
ために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日に
おいて報酬を受けることができなくなった者は、傷病手当金の継続給付を
受けることができる。




【7‐7‐D‐改題】


健康保険法第104条(傷病手当金、出産手当金の継続給付)の「傷病手当金
の支給を受けているもの」には、事業主により報酬を受けていたため、傷病
手当金が全く支給されなかった者も含む。




☆☆======================================================☆☆



傷病手当金の継続給付の支給を受けるには、


「被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること」


が要件となります。



【21‐8‐D】と【15‐8‐A】では、
報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていたとしています。



つまり、実際には、支給を受けていなかったってことです。



では、この場合、資格喪失後に継続給付が行われるのかといえば、



【7‐7‐D‐改題】にあるように、
「傷病手当金の支給を受けているもの」には、
事業主により報酬を受けていたため、傷病手当金がまったく支給されなかった者
も含まれます。



被保険者である間に支給を受けることができる要件を満たしていたわけで・・・
ただ、たまたま報酬の支払があったので、支給が停止されていた、
ってことであれば、
被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている
のと同じように扱うのです。



ですので、すべて正しい内容です。



ちなみに、


【10‐8‐C】


被保険者が療養のため労務不能となってから3日目に退職し、資格喪失後も
その状態が継続している場合には、傷病手当金の支給を受けることができる。



という出題があります。



「3日目に退職」では、待期が完成しておらず、
資格喪失時点で傷病手当金を受けていたことにならないので、
傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
誤りです。


この点も合わせて押さえておきましょう。


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国民年金法13-5-B

2010-05-22 06:31:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-5-B」


【 問 題 】

被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の
種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、
その翌月からとする。


                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更が
あったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月と
みなして、被保険者期間を計算します。


 誤り。
 

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