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■□ 2010.5.1
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No339
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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本日から5連休という方・・・多いのでは?
連休、貴重ですよね。
特に、普段、隙間時間を使って勉強している方は。
隙間時間だと、できることに限りがありますからね。
まとまった時間にしかできない勉強もありますから、
もし、5連休ということであれば、
そのような勉強に充てるのも、良いのではないでしょうか?
細切れで勉強していると、
法律間のつながりなど、見えていないなんてことあります。
そのために理解ができていない箇所があったり・・・・・
全科目を通しで読んでみたりすると、
今まで見えていなかったこととか、見えてくるってことあります。
これも、連続した時間がないとできないことですから・・・・・・
一度、基本に立ち戻るってことからも、
テキストや参考書などを使って、
全科目を通しで読んでみるなんていうのも、
直前期に向けて、かなり役立つかもしれませんよ。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
給付基礎日額は、労働基準法第12条の( A )に相当する額とされ、
この場合において、同条第1項の( A )を算定すべき事由の発生した
日は、業務災害及び通勤災害による( B )の原因である事故が発生
した日又は業務災害及び通勤災害による疾病( C )日である。
特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用
される( D )その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業
と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う
事業に使用される( D )その他の事情を考慮し、海外派遣者について
は中小事業主等の場合に準じて、( E )が定める額による。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「労災保険法」問2-A・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 平均賃金
※基本中の基本です。絶対に、埋めなければいけない箇所です。
B 負傷若しくは死亡
※「障害」という言葉は入りませんからね。
C の発生が診断によって確定した
※「が発生した」、「の初診日」とかではないですよ。
D 労働者の賃金の額
※特別加入者は、「労働者」とみなして労災保険が適用されるのですから、
給付基礎日額は、「労働者の賃金の額」を考慮します。
E 厚生労働大臣
※「都道府県労働局長」や「厚生労働省労働基準局長」ではありません
からね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度の適正な運営について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164~165)。
☆☆======================================================☆☆
最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低限を規制し、使用者は、
その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
我が国では、低賃金労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な
競争の確保に資することを主な目的として、最低賃金法の下で制度の運営が
行われている。
「最低賃金法の一部を改正する法律」が2008年7月1日から施行され、地域別
最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する三つの要素(労働者の生計費、
労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力)の整合性に配慮するよう決定基準
の明確化がなされた。
2008年度の地域別最低賃金の改定については、現下の最低賃金を取り巻く状況、
改正最低賃金法の趣旨、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」における合意も
踏まえて最低賃金審議会において調査審議がなされた結果、全国加重平均で16円
という、過去10年間で最大の引上げ額となった。また、2009(平成21)年度
においても、これらの要素を踏まえ、現下の厳しい経済・雇用状況などを考慮
した結果、全国加重平均で7~9円という目安が示された。
最低賃金としては、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される
地域別最低賃金と、地域別最低賃金より高い最低賃金として、特定の産業
の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金が設けられている。
2009 年4月1日現在の最低賃金の全国加重平均時間額・件数・適用労働者数は、
それぞれ、地域別最低賃金703円・47件・約5000万人、特定最低賃金786 円・
251件・約381万人となっている。
改定・新設された最低賃金については、履行の確保を図るため、リーフレット
の配布に加え、インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会
の実施などにより使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図って
いるところである。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識、
選択式1問と択一式5問の出題ですから・・・・・
さすがに、最低賃金に関することばかり連続して出題してくるってことは、
そうないかなというところがあります。
ですから、22年度、出題されたとしても、1肢とか、2肢とかでは?
と思われるのですが・・・・・
ただ、出題者が、どう考えるかってところがあるので・・・・・
さすがに捨てるのは危険です。
最低賃金法の基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-健保法問6-C「療養費」です。
☆☆======================================================☆☆
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等
を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)
を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。
☆☆======================================================☆☆
いわゆる海外療養費に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【13‐4‐C】
海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を
経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料
を差し引いた金額が被保険者に送金される。
【14‐3‐C】
海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を
用いる。
☆☆======================================================☆☆
いわゆる海外療養費の支給ですが、
【14‐3‐C】に
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。
保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません。
送金ができないってこともありますので。
ですから、
「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、誤りです。
【13‐4‐C】も、「被保険者に送金される」とあるので、誤りです。
では、【14‐3‐C】は正しいのか?といえば、
邦貨換算率について、「支給申請日における外国為替換算率を用いる」とあります。
この点が誤りですね。
「支給決定日」における外国為替換算率を用います。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、
つまり、「支給決定日」ベースで療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、
まだ保険給付が行われるって決まったわけではないですからね。
ちなみに、いつの外国為替換算率を用いるのかという点については、
次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 18-3-C 】
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
【 11-9-A 】
海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。
☆☆======================================================☆☆
【 18-3-C 】と【 11-9-A 】
いずれも、「療養を受けた日」のものを用いるとしていので、誤りです。
いわゆる海外療養費については、
支給申請と支給は、どのように行われるか、
いつの外国為替換算率を用いるのか、
まずは、この2つを押さえておきましょう。
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そのために理解ができていない箇所があったり・・・・・
全科目を通しで読んでみたりすると、
今まで見えていなかったこととか、見えてくるってことあります。
これも、連続した時間がないとできないことですから・・・・・・
一度、基本に立ち戻るってことからも、
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全科目を通しで読んでみるなんていうのも、
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【 問題 】
給付基礎日額は、労働基準法第12条の( A )に相当する額とされ、
この場合において、同条第1項の( A )を算定すべき事由の発生した
日は、業務災害及び通勤災害による( B )の原因である事故が発生
した日又は業務災害及び通勤災害による疾病( C )日である。
特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用
される( D )その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業
と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う
事業に使用される( D )その他の事情を考慮し、海外派遣者について
は中小事業主等の場合に準じて、( E )が定める額による。
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平成21年択一式「労災保険法」問2-A・Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 平均賃金
※基本中の基本です。絶対に、埋めなければいけない箇所です。
B 負傷若しくは死亡
※「障害」という言葉は入りませんからね。
C の発生が診断によって確定した
※「が発生した」、「の初診日」とかではないですよ。
D 労働者の賃金の額
※特別加入者は、「労働者」とみなして労災保険が適用されるのですから、
給付基礎日額は、「労働者の賃金の額」を考慮します。
E 厚生労働大臣
※「都道府県労働局長」や「厚生労働省労働基準局長」ではありません
からね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度の適正な運営について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164~165)。
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最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低限を規制し、使用者は、
その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
我が国では、低賃金労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な
競争の確保に資することを主な目的として、最低賃金法の下で制度の運営が
行われている。
「最低賃金法の一部を改正する法律」が2008年7月1日から施行され、地域別
最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する三つの要素(労働者の生計費、
労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力)の整合性に配慮するよう決定基準
の明確化がなされた。
2008年度の地域別最低賃金の改定については、現下の最低賃金を取り巻く状況、
改正最低賃金法の趣旨、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」における合意も
踏まえて最低賃金審議会において調査審議がなされた結果、全国加重平均で16円
という、過去10年間で最大の引上げ額となった。また、2009(平成21)年度
においても、これらの要素を踏まえ、現下の厳しい経済・雇用状況などを考慮
した結果、全国加重平均で7~9円という目安が示された。
最低賃金としては、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される
地域別最低賃金と、地域別最低賃金より高い最低賃金として、特定の産業
の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金が設けられている。
2009 年4月1日現在の最低賃金の全国加重平均時間額・件数・適用労働者数は、
それぞれ、地域別最低賃金703円・47件・約5000万人、特定最低賃金786 円・
251件・約381万人となっている。
改定・新設された最低賃金については、履行の確保を図るため、リーフレット
の配布に加え、インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会
の実施などにより使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図って
いるところである。
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「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識、
選択式1問と択一式5問の出題ですから・・・・・
さすがに、最低賃金に関することばかり連続して出題してくるってことは、
そうないかなというところがあります。
ですから、22年度、出題されたとしても、1肢とか、2肢とかでは?
と思われるのですが・・・・・
ただ、出題者が、どう考えるかってところがあるので・・・・・
さすがに捨てるのは危険です。
最低賃金法の基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。
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今回は、平成21年-健保法問6-C「療養費」です。
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現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等
を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)
を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。
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いわゆる海外療養費に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【13‐4‐C】
海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を
経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料
を差し引いた金額が被保険者に送金される。
【14‐3‐C】
海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を
用いる。
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いわゆる海外療養費の支給ですが、
【14‐3‐C】に
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。
保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません。
送金ができないってこともありますので。
ですから、
「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、誤りです。
【13‐4‐C】も、「被保険者に送金される」とあるので、誤りです。
では、【14‐3‐C】は正しいのか?といえば、
邦貨換算率について、「支給申請日における外国為替換算率を用いる」とあります。
この点が誤りですね。
「支給決定日」における外国為替換算率を用います。
保険者サイドとしては、保険給付をする時点、
つまり、「支給決定日」ベースで療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、
まだ保険給付が行われるって決まったわけではないですからね。
ちなみに、いつの外国為替換算率を用いるのかという点については、
次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 18-3-C 】
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
【 11-9-A 】
海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。
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【 18-3-C 】と【 11-9-A 】
いずれも、「療養を受けた日」のものを用いるとしていので、誤りです。
いわゆる海外療養費については、
支給申請と支給は、どのように行われるか、
いつの外国為替換算率を用いるのか、
まずは、この2つを押さえておきましょう。
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