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平成21年-健保法問6-C「療養費」

2010-05-07 06:03:14 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問6-C「療養費」です。



☆☆======================================================☆☆



現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等
を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)
を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。




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いわゆる海外療養費に関する出題です。



まず、次の問題をみてください。



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【13‐4‐C】


海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を
経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料
を差し引いた金額が被保険者に送金される。



【14‐3‐C】


海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を
用いる。




☆☆======================================================☆☆



いわゆる海外療養費の支給ですが、

【14‐3‐C】に
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。



保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません。
送金ができないってこともありますので。



ですから、
「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、誤りです。
【13‐4‐C】も、「被保険者に送金される」とあるので、誤りです。



では、【14‐3‐C】は正しいのか?といえば、



邦貨換算率について、「支給申請日における外国為替換算率を用いる」とあります。
この点が誤りですね。



「支給決定日」における外国為替換算率を用います。



保険者サイドとしては、保険給付をする時点、
つまり、「支給決定日」ベースで療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、
まだ保険給付が行われるって決まったわけではないですからね。



ちなみに、いつの外国為替換算率を用いるのかという点については、
次のような出題があります。



☆☆======================================================☆☆



【 18-3-C 】


被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。



【 11-9-A 】


海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。



☆☆======================================================☆☆



【 18-3-C 】と【 11-9-A 】
いずれも、「療養を受けた日」のものを用いるとしていので、誤りです。



いわゆる海外療養費については、
支給申請と支給は、どのように行われるか、
いつの外国為替換算率を用いるのか、
まずは、この2つを押さえておきましょう。


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健康保険法14-8-C

2010-05-07 06:02:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-8-C」です。


【 問 題 】

5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、
その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。
 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特別療養費は、原則として日雇特例被保険者手帳の交付を
受けた日の属する月の初日から起算して3月間支給されます。
したがって、5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた
場合には、7月31日まで特別療養費が支給されます。


 正しい。 

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