4月30日から「年金遅延加算金法」が施行されました。
この法律は、
年金記録の訂正がなされた上で厚生年金・国民年金の年金給付等を受ける権利に
係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合に、本来の支払日よりも
大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その額を基礎として、本来の
支払日から当該年金給付等が支払われる日までの間の物価の状況を勘案して政令で
定めるところにより算定した額(加算金)を、当該年金給付等を支払うこととされる
者に対し支給する
ことを定めています。
日本年金機構のHP に概要などが掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index9.html
この法律は、
年金記録の訂正がなされた上で厚生年金・国民年金の年金給付等を受ける権利に
係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合に、本来の支払日よりも
大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その額を基礎として、本来の
支払日から当該年金給付等が支払われる日までの間の物価の状況を勘案して政令で
定めるところにより算定した額(加算金)を、当該年金給付等を支払うこととされる
者に対し支給する
ことを定めています。
日本年金機構のHP に概要などが掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index9.html