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年金遅延加算金法

2010-05-03 07:11:41 | 改正情報
4月30日から「年金遅延加算金法」が施行されました。


この法律は、

年金記録の訂正がなされた上で厚生年金・国民年金の年金給付等を受ける権利に
係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合に、本来の支払日よりも
大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その額を基礎として、本来の
支払日から当該年金給付等が支払われる日までの間の物価の状況を勘案して政令で
定めるところにより算定した額(加算金)を、当該年金給付等を支払うこととされる
者に対し支給する

ことを定めています。


日本年金機構のHP に概要などが掲載されています。


http://www.nenkin.go.jp/main/system/index9.html

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健康保険法11-9-D

2010-05-03 07:09:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-9-D」です。


【 問 題 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者
に対して家族療養費が支給される。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被扶養者が療養を受けた場合でも、家族療養費は被保険者に対して
支給されます。
被扶養者に対して支給されるものではありません。


 誤り。


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