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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

342号

2010-05-30 01:56:43 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No342     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 改正対策(介護保険法)
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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試験まで
およそ3カ月となりました。

勉強は、順調に進んでいますか?

なかなか思うように進んでいないという方、
多いのではないでしょうか?

そういうとき・・・・・

当初、勉強計画とか立てたりしていると、
計画優先のように勉強を進めてしまうってあります。


思うように進んでいないにもかかわらず、
計画優先で進めたら、
いい加減な勉強になってしまうのではないでしょうか?

ですので、
予定通りに勉強が進んでいないのなら、
この時期に、
思いっきり、この先の勉強計画を見直すというのも1つの手です。

残された時間には限りがあります。

その中で、どのような勉強が、
最も「合格」に近付くことができるようになるのか、
その辺を考えて。

残された時間とすべきこと、

このバランスで、試験までの残り3カ月、
どのように勉強を進めるのか、
計画を見直してみましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の定着と事業者規制の見直し」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P182、183)。


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高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など要介護者を
支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護
を支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に介護保険制度が創設された。


介護保険制度の創設以来、介護サービスの提供基盤は急速に整備されてきて
おり、また、在宅サービスを中心に、利用者数も急速に増加するなど、介護
保険制度は国民の老後の安心を支える仕組みとして、広く定着してきた。


このように、多様な主体による質の高いサービスが提供されるための基盤整備
を進めてきたところであるが、その後、一部の広域的な介護サービス事業者
による悪質かつ組織的な不正事案が発生した。そのため、このような不正
事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、社会保障審議会
介護保険部会における議論等を経て、2008(平成20)年3月には、介護
サービス事業者に対する規制の在り方について見直しを行うことを内容
とした「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案」を平成20年
通常国会に提出した。同法案は、2008 年5月に成立し、2009(平成21)
年5月1日から施行されている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度」に関する記載です。

介護保険法は、平成9年に制定されて、平成12年から施行されています。

この点は、

【19‐7‐A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

沿革については、選択式での出題、あり得ますから、
「平成9年」と「平成12年」いずれについても押さえておく必要があります。


白書の後半部分、これは、今年の試験に向けての改正点で。

「介護サービス事業者に対する規制」について、あれこれと改正されています。
ただ、これを細かく1つ1つ見ていったら、かなり大変なことになってしまう
ので、大まかな押さえ方をしておけば、十分でしょう。

改正の概要は、この後に。

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└■ 3 改正対策(介護保険法)
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前述した「白書」に「介護サービス事業者に対する規制の在り方について
見直し」と記載がありますが、主な見直し内容は、次のとおりです。

● 介護サービス事業者は、法令遵守等に係る義務の履行が確保されるよう、
 業務管理体制を整備しなければならないこととされました。

● 厚生労働大臣等は、業務管理体制の整備に関して必要があると認める
 ときは、介護サービス事業者に対し、事業所等に立入検査等をすることが
 できることとされました。

● 厚生労働大臣等は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備を
 していないと認めるときは、適正な業務管理体制を整備すべきことを
 勧告することができることとされました。

● 都道府県知事等は、介護サービス事業者の指定等に係る事業所に加えて、
 当該介護サービス事業者の事務所その他事業等に関係のある場所にも
 立入検査をすることができることとされました。

● 介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、
 その廃止又は休止の1月前までに、都道府県知事等に届け出なければ
 ならないこととされました。


この最後に挙げた「1月前までに届出」ですが、
このような規定は、問題にしやすいので、特に注意しておいたほうが
よいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-国年法問1-A「事後重症による障害基礎年金」です。


☆☆======================================================☆☆



疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により
障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わり
なく障害基礎年金の支給を請求することができる。


☆☆======================================================☆☆


事後重症による障害基礎年金に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【18‐10‐A】

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が
2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度
が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、
いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。


【10‐4‐B】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため
障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の
前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当する
に至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。


【7‐9‐B】

障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため
障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の
前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当する
に至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。



☆☆======================================================☆☆



事後重症による障害基礎年金については、
65歳に達する日の前日までに、
障害等級に該当する程度の障害の状態になっていなければ、
請求することができません。


いずれの問題についても、
この記載があるので、この点は正しいです。


ただ、「請求」についても、
やはり、「65歳に達する日の前日までの間」に限り、
行うことができます。

65歳になってしまったら、請求することはできません。

【21‐1‐A】では、
「年齢に関わりなく」とあります。

これでは、
65歳に達した日以後も請求することができることになってしまうので、
誤りです。


では、そのほかの問題ですが、
すべて正しい肢として出題されたものです。


いずれも、請求できる時期に触れていません。


ですので、微妙なんですが・・・・

この点を論点にしていないと考えるしかなく、

そうであれば、
「請求することができる期間」について記載がなくとも、
正しいと判断しなければならないってこともあるのです。


もし、このような問題が出たときですが、
正誤の判断は、5肢の中の比較ってことになるでしょう。


ということで、
「請求することができる期間」について記載がないってことだけで、
単純に「誤り」と判断しないほうがよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法15-8-D

2010-05-30 01:56:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法15-8-D」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付する
ことを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては
算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。


                           
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【 解 説 】

そのとおりです。
学生等の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた
期間は、受給資格期間には算入されます。
これに対して、年金額には反映されません。


 正しい。 


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