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平成21年-健保法問7-C「移送費」

2010-05-14 06:03:51 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問7-C「移送費」です。


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移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送された
ときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の
自己負担となる。



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移送費に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 17-10-E 】

移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。



【 14-3-E 】

移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。



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健康保険の保険給付、療養に関するものについては、
一定の自己負担が生じます。

療養の給付であれば、
被保険者は、原則として費用の3割を負担します。


ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、
定率の自己負担は設けられていません。


ですので、いずれの問題も、一定の割合の負担があるとしているので、
誤りです。


移送費の額は、

「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」

です。

一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがありますが、
必ずしも実費ではありませんので、この点も、注意しておきましょう。


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健康保険法15-10-E-改題

2010-05-14 06:03:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法15-10-E-改題」です。


【 問 題 】
 
事業主が保険者等に対して保険料を過納した場合の保険料還付
請求権の消滅時効は、2年であるが、被保険者が事業主に
対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、10年
である。
    

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【 解 説 】

そのとおりです。
事業主が保険者等に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権
の消滅時効は、健康保険法の規定によるので2年です。
これに対して、被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料返還
請求権の消滅時効は、健康保険法の規定は適用されないので、民法の
規定により10年とされます。



 正しい。
 
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