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平成21年-健保法問5-D「家族埋葬料」

2010-05-01 06:33:28 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問5-D「家族埋葬料」です。



☆☆======================================================☆☆



被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給
される。



☆☆======================================================☆☆



死産児を出産した場合の保険給付に関する出題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【61‐5‐A】


死産児の埋葬は、給付の対象とならない。



【2‐3‐B】


死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。



【4‐5‐A】


死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。




【8‐9‐B】


妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は
支給される。




☆☆======================================================☆☆



被保険者が死産児を出産した場合ですが、


妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。


ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。



【21‐5‐D】と【8‐9‐B】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。



そのほかの問題は、正しいです。



この論点、昭和61年以後、何度か出題されていました。
その後、しばらく出題がなかったのですが、平成21年度に出題されました。



こういうのって、1度出題されると、続くってこともありますので、
きちっと確認をしておきましょう。


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健康保険法11-6-E

2010-05-01 06:31:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-6-E」です。


【 問 題 】

資格喪失前の被保険者期間が1ヶ月しかない者が資格喪失後
3ヶ月以内に死亡した場合、埋葬料は支給されない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

資格喪失後3月以内に死亡した場合には、資格喪失前の被保険者
であった期間の長短にかかわらず、埋葬料が支給されます。


 誤り。 
 

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