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改正対策(介護保険法)

2010-05-27 06:11:22 | 改正情報

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/61812b3c7908e92f3597220a220b9af4

↑の続きです。


「厚生労働白書」に「介護サービス事業者に対する規制の在り方について
見直し」と記載がありますが、主な見直し内容は、次のとおりです。



● 介護サービス事業者は、法令遵守等に係る義務の履行が確保されるよう、
 業務管理体制を整備しなければならないこととされました。

● 厚生労働大臣等は、業務管理体制の整備に関して必要があると認める
 ときは、介護サービス事業者に対し、事業所等に立入検査等をすることが
 できることとされました。

● 厚生労働大臣等は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備を
 していないと認めるときは、適正な業務管理体制を整備すべきことを
 勧告することができることとされました。

● 都道府県知事等は、介護サービス事業者の指定等に係る事業所に加えて、
 当該介護サービス事業者の事務所その他事業等に関係のある場所にも
 立入検査をすることができることとされました。

● 介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、
 その廃止又は休止の1月前までに、都道府県知事等に届け出なければ
 ならないこととされました。


この最後に挙げた「1月前までに届出」ですが、
このような規定は、問題にしやすいので、特に注意しておいたほうが
よいでしょう。


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国民年金法11-5-B

2010-05-27 06:10:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法11-5-B」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金の受給権を取得した
ときは、その者の選択によりその一を支給し、他の受給権は
消滅する。
 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

併給調整の規定に基づき選択されなかった年金の受給権は、
消滅しません。
支給が停止されるだけです。


 誤り。 


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