http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/61812b3c7908e92f3597220a220b9af4
↑の続きです。
「厚生労働白書」に「介護サービス事業者に対する規制の在り方について
見直し」と記載がありますが、主な見直し内容は、次のとおりです。
● 介護サービス事業者は、法令遵守等に係る義務の履行が確保されるよう、
業務管理体制を整備しなければならないこととされました。
● 厚生労働大臣等は、業務管理体制の整備に関して必要があると認める
ときは、介護サービス事業者に対し、事業所等に立入検査等をすることが
できることとされました。
● 厚生労働大臣等は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備を
していないと認めるときは、適正な業務管理体制を整備すべきことを
勧告することができることとされました。
● 都道府県知事等は、介護サービス事業者の指定等に係る事業所に加えて、
当該介護サービス事業者の事務所その他事業等に関係のある場所にも
立入検査をすることができることとされました。
● 介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、
その廃止又は休止の1月前までに、都道府県知事等に届け出なければ
ならないこととされました。
この最後に挙げた「1月前までに届出」ですが、
このような規定は、問題にしやすいので、特に注意しておいたほうが
よいでしょう。