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1 お知らせ
2 合格マニュアル
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 お知らせ
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このワード版が、今年もシャララン社労士シリーズとして発売されました。
毎年、多くの受験生にご利用いただき、大好評を博していますが、
2010年版は、
労働編169ページ、社会保険編122ページ
の2分冊で、掲載過去問数およそ850問と、
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└■ 2 合格マニュアル
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危機管理と言ったら、大袈裟ですかね?
受験生の皆さん、
もう受験手続は済みましたか?
この手続をするときから、試験は始まっていますよ。
会場の選択、
これ、重要です。
まったく知らない会場よりは、
知っている会場のほうがよいでしょう。
大学とかですと構内が広いので、
よく知らないと、
迷子になってしまうなんてこと、あります。
それとか、当日、公共の交通機関が何らかの理由で
遅れるなんてこともあり得ます。
そんなとき、知っている土地なら、
迂回する経路を思い付いたりなんてことで
助かるかもしれません。
知らないで、動きが取れず、
試験開始時刻に間に合わず・・・・・
受験できなくなってしまうなんてことは、
絶対に避けなければいけませんからね。
ですから、まずは、受験手続の段階で
会場の選択、よ~く考えましょう。
で、会場が確定したら、
もし、一度も行ったことのない会場なら、
下見をしておくとよいかと思います。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「産業保健活動等の促進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P167)。
☆☆======================================================☆☆
事業者に対して産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等に
ついて指導等を行うとともに、各都道府県に産業保健推進センターを
設置し、産業保健関係者への専門的相談、産業医に対する研修等を実施
している。
また、人的資源のぜい弱な小規模事業場に対する支援として、全国347
か所に地域産業保健センターを設置し、メンタルヘルス相談を含めた
健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導等を実施している。
2006年度からは順次、都市部の地域産業保健センターにおいて、事業場
に身近な医療機関でも、容易に健康相談や面接指導が受けられるよう体制
の強化を行っている。
さらに、快適職場づくりについては、「事業者が講ずべき快適な職場環境
の形成のための措置に関する指針」の普及・定着に努めるとともに、事業場
で作成した快適職場推進計画の認定を行うなどにより、喫煙対策も含め、
事業場における安全衛生水準の向上のための快適職場づくりを推進している。
☆☆======================================================☆☆
「産業保健活動等の促進」に関する記載です。
「地域産業保健センターにおいて、・・・・面接指導が受けられるよう」
という記載がありますが、
これに関連すること、昨年度の択一式試験で
【21‐9‐B】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者で
あっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる
必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施すること
ができる。
という正しい出題がありました。
もし、この文章が選択式で出題されたとして、
「地域産業保健センター」
が空欄だったとします。
で、選択肢に「産業保健推進センター」が置かれていたら・・・・・
こちらを選んでしまうなんてこともありそうです。
ですので、「地域産業保健センター」という名称、
これは、正確に覚えておく必要があります。
選択式の選択肢、
わざと紛らわしい用語を置きますからね。
ちなみに、「地域産業保健センター」が
どのようなことを行っているのかについては↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-2a.pdf
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-健保法問7-C「移送費」です。
☆☆======================================================☆☆
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送された
ときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の
自己負担となる。
☆☆======================================================☆☆
移送費に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
【 14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。
☆☆======================================================☆☆
健康保険の保険給付、療養に関するものについては、
一定の自己負担が生じます。
療養の給付であれば、
被保険者は、原則として費用の3割を負担します。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、
定率の自己負担は設けられていません。
ですので、いずれの問題も、一定の割合の負担があるとしているので、
誤りです。
移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」
です。
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがありますが、
必ずしも実費ではありませんので、この点も、注意しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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知っている会場のほうがよいでしょう。
大学とかですと構内が広いので、
よく知らないと、
迷子になってしまうなんてこと、あります。
それとか、当日、公共の交通機関が何らかの理由で
遅れるなんてこともあり得ます。
そんなとき、知っている土地なら、
迂回する経路を思い付いたりなんてことで
助かるかもしれません。
知らないで、動きが取れず、
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ですから、まずは、受験手続の段階で
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今回の白書対策は、「産業保健活動等の促進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P167)。
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事業者に対して産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等に
ついて指導等を行うとともに、各都道府県に産業保健推進センターを
設置し、産業保健関係者への専門的相談、産業医に対する研修等を実施
している。
また、人的資源のぜい弱な小規模事業場に対する支援として、全国347
か所に地域産業保健センターを設置し、メンタルヘルス相談を含めた
健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導等を実施している。
2006年度からは順次、都市部の地域産業保健センターにおいて、事業場
に身近な医療機関でも、容易に健康相談や面接指導が受けられるよう体制
の強化を行っている。
さらに、快適職場づくりについては、「事業者が講ずべき快適な職場環境
の形成のための措置に関する指針」の普及・定着に努めるとともに、事業場
で作成した快適職場推進計画の認定を行うなどにより、喫煙対策も含め、
事業場における安全衛生水準の向上のための快適職場づくりを推進している。
☆☆======================================================☆☆
「産業保健活動等の促進」に関する記載です。
「地域産業保健センターにおいて、・・・・面接指導が受けられるよう」
という記載がありますが、
これに関連すること、昨年度の択一式試験で
【21‐9‐B】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者で
あっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる
必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施すること
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「地域産業保健センター」
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今回は、平成21年-健保法問7-C「移送費」です。
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移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送された
ときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の
自己負担となる。
☆☆======================================================☆☆
移送費に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
【 14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
の額を超えることはできない。
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健康保険の保険給付、療養に関するものについては、
一定の自己負担が生じます。
療養の給付であれば、
被保険者は、原則として費用の3割を負担します。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、
定率の自己負担は設けられていません。
ですので、いずれの問題も、一定の割合の負担があるとしているので、
誤りです。
移送費の額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により
算定した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」
です。
一般的には、「実費」なんて言い方をするってことがありますが、
必ずしも実費ではありませんので、この点も、注意しておきましょう。
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