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平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況3

2012-09-24 05:57:28 | 労働経済情報

今回は、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」のうち
「パートの正社員転換推進措置の実施方法」です。


☆☆====================================================☆☆


パートタイム労働法に「通常の労働者への転換」という規定があります。

この規定については、
事業主に、パートタイム労働者を通常の労働者へ転換するための措置を講ずる
ことを義務づけたもので、

【 20-3-E 】

パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者への転換
を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項第1号から第3号
までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないことと
なったが、第1号においては、「通常の労働者の募集を行う場合において、当該
募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、
賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する
短時間労働者に周知すること」と定められている。

という正しい出題があります。

そこで、この措置の実施方法について、調査が行われています。
調査結果は、

正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、
パートの正社員転換推進措置を「実施している」事業所の割合は41.5%、
「実施していない」事業所の割合は56.6%となっています。

パートの正社員転換推進措置を実施している事業所における実施方法
(複数回答)をみると、
「正社員を募集する場合、その募集内容をパートに周知している」が
58.7%と最も高い割合となっており、次いで「正社員のポストを社内公募
にする場合、パートにも応募機会を与えている」41.1%、「試験制度等、
正社員転換制度を導入している」37.1%、「その他(例えば正社員として
必要な能力取得のための援助等)」12.7%の順となっています。

この調査結果が出題される可能性は、そう高くはないでしょう。
とりあえず、参考程度にしておいてもらえばよいところです。


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労基法9-6-B[改題]

2012-09-24 05:57:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-6-B[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆる専門業務型裁量労働制に係る協定においては当該業務
の遂行に必要とされる労働時間を定めておかなければならない
が、この場合には、必ずしも1日当たりの労働時間を定める必要
はなく、1箇月以内の一定期間における労働時間を定めればよい。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

裁量労働のみなし労働時間制は、労働時間を算定するための
規定であって、労使協定において定める時間は1日当たりの
労働時間でなければなりません。


 誤り。
 

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