K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

463号

2012-09-15 06:15:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□               合格ナビゲーション No463     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況1

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり、2週間ほどが経ちました。

あちこちの資格の受験団体などで、
平成24年度試験の合格基準点の予想を発表したりしていますが・・・

択一式ですと、
40点台の前半と予想しているところもあれば、
50点近いと予想しているところもありますね。

いずれにしても、予想ですから、
実際の発表までは、正確なことはわかりません。

結果が思わしくない方もいれば、
かなり手応えがあったという方もいるでしょう。

平成25年度試験を目指すことになるにしても、
合格して、社労士となるにしても、
長いこと勉強をしないでいると、
ここまで勉強してきた知識、どんどん消えていきますから、
知識を失わないために、
最低限の勉強は続けたほうがよいでしょうね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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└■ 2 合格マニュアル
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すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるかと思います。

ただ、この時期ですと、
平成25年度試験向けの教材が、まだ手に入らない、ってことがあります。
まったくないというわけではありませんが・・・

ですので、平成24年度試験向けの教材をとりあえず使おう
って考えている方もいるでしょう。

平成25年度試験、
科目によっては、大きな改正があります。

ただ、現時点では大きな改正がない科目もあります。
たとえば、
労働基準法や労働安全衛生法などであれば、
とりあえず、平成24年度試験向けの教材を使っていたとしても、
大きな間違いは起き難いかと思います。

ということで、平成25年度試験向けの教材が手に入るまで、
大きな改正がない科目は、
知識をつなぐため、平成24年度試験向けの教材を使って勉強を進める
というのもありです。


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└■ 3 平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況1
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8月23日に、厚生労働省が「平成23年パートタイム労働者総合実態調査の概況」
を公表しました。
この調査は、毎年行われているわけではなく、前回は平成18年、その前は平成
13年に行われています。
で、平成18年調査の内容は、平成20年度試験に出題されています。
パートタイム労働者に関しては、他の調査結果からの出題もかなりあります。
ということで、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査」の内容を順次
紹介していきます。


☆☆======================================================☆☆


今回は、「パートを雇用する理由」です。


正社員とパートの両方を雇用している事業所について、パートを雇用する理由
(複数回答)をみると、
「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」:48.6%(前回71.7%)
が最も高い割合となっています。次いで
「仕事内容が簡単なため」:36.5%(前回36.5%)
「1日の忙しい時間帯に対処するため」35.4%(前回38.5%)
の順となっています。
また、前回調査と比較すると「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」と
する事業所の割合が低下しているのに対し、「定年退職者の再雇用のため」、「経験・
知識・技能のある人材を採用したいため」とする事業所の割合は上昇しています。

パートを雇用する理由については、
【 20-3-A 】

厚生労働省「平成18年パートタイム労働者総合実態調査」によれば、パート
(正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時
社員などの名称にかかわらず週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者を
いう。以下「パート」という)を雇用している事業所の雇用理由(複数回答)
をみると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が最も多く、次い
で「1日の忙しい時間帯に対処するため」、「簡単な仕事内容のため」の順と
なっている。また、パートの雇用理由を「人件費が割安なため」とする事業所
について、特に割安だと思う内容(3つまでの複数回答)の割合をみると、
「賃金」とする割合が最も多く、次いで「賞与」、「退職金」の順となって
いる。

という正しい出題があります。

また、「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」から

【 22-4-D 】

正社員以外の労働者がいる事業所における、正社員以外の労働者の就業形態別
の活用理由として最も多い理由は、 契約社員では「専門的業務に対応する
ため」、派遣労働者では「即戦力・能力のある人材を確保するため」、パート
タイム労働者では「賃金の節約のため」となっている。

という正しい出題があります。

ということで、
パートを雇用する理由については、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」
が最も高い割合になっているということくらいは知っておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法-選択式「労働者派遣」です。


☆☆======================================================☆☆


派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた
労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は( A )に
ある派遣元の事業に加えて、( A )にない派遣先の事業とも( A )にある
ものとみなされる。


☆☆======================================================☆☆


「労働者派遣」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-選択[改題] 】

労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と
( A )関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働
者と( A )関係にある( B )が責任を負い、これと( A )関係にない
( C )は責任を負わないことになる。しかし、派遺労働者に関しては、これと
( A )関係にない( C )が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働
関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件
を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置
が設けられた。



【 17-選択[改題] 】

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」は、労働者派遣という
( C )に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、
業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われるのではない労働者
派遣についても適用されるものである。



☆☆======================================================☆☆


いずれも「労働者派遣」に関する選択式の出題です。

平成24年度の出題で、
労働基準法からの選択式として3度目になります!
ですから、かなり出題頻度が高いと言えます。

択一式でも、労働者派遣に関しては、
かなり出題されていますから、
当然、今後も注意しておかないといけないところです。

答えは

【 23-選択 】
A:労働契約関係

【 15-選択[改題] 】
A:労働契約 
B:派遣元事業主 
C:派遣先事業主

【 17-選択[改題] 】
C:就業形態

です。

労働者派遣法については、平成16年に大きな改正が行われています。
その改正前と改正後に労働基準法の選択式で出題されたってことですが・・・
さらに、ここには掲載しておりませんが、平成18年度には、
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式
から労働者派遣法が出題されています。

大きな改正があると、その前後って、狙われやすいんですよね。

で、労働者派遣法、
平成25年度試験に向けて大きな改正が行われています。

ですので、平成25年度試験でも狙われる可能性、高いといえます。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」での出題の可能性のほうが
高いですかね。


ということで、労働者派遣法は、注意しておきましょう。
改正点以外の箇所も含めてです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法7-5-A[改題]

2012-09-15 06:15:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法7-5-A[改題]」です。


【 問 題 】

映画の製作の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの
については、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。

             
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【 解 説 】

映画の製作の事業については、法定労働時間の特例は適用され
ません。
したがって、1週間について労働させることができるのは、
40時間までになります。


 誤り。  


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