K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

462号

2012-09-08 06:00:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□               合格ナビゲーション No462     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 試験問題

3 解答速報

4 合格マニュアル
  
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└■ 1 はじめに
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平成24年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

受験された感想、それぞれでしょうが、
いかがでしたでしょうか?

トータル的にみると、
極端に難しかったり、易しかったりということはなく、
ある程度の点はとれるであろうレベルでした。

ですので、
合格基準点については、
極端に低くなったり、高くなったりするってことは、
ないのではないでしょうか。

択一式では、一般常識で苦戦された方が多かったようです。

選択式は、
社会保険に関する一般常識が難しく、
基準点に届いていない方がかなりいるようです。

年金2科目も、苦戦された方、それなりにいるようです。

厚生年金保険法は、苦手意識を持つ方が多い、
厚生年金基金からの出題だったというところがあります。

国民年金法は、空欄5つのうち4つが数字でした。
正確に覚えていなかった方は・・・かなりきつかったかもしれません。


科目別の基準点については、
トータルの基準点との関係もあるので、引下げがあるかどうかは、
現時点では、何とも言えないところです。



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   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 2 試験問題

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ここのところ、毎年のように出題ミスがあり、
試験後、その発表が行われていましたが、
平成24年度試験では、今のところ、それがありません。

出題ミスがないのが、当たり前といえば、当たり前なんですが。

ところで、社労士試験のオフィシャルサイトに、
試験問題が掲載されています↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/44mondai.htm

受験された方の多くはお持ちでしょうが、
平成25年度に、
初めて社労士試験に挑むという方、
問題を解くというよりは、一通り目を通してみてはどうでしょうか?
本試験問題がどんなものなのか知っておくってこと、大切ですからね。

ちなみに、
すでに合格されている方、どの程度、知識が維持されているのか?
確認してみてはいかがでしょうか?


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└■ 3 解答速報

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すでに、多くの資格の受験団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を掲載しておきます。


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【 選択式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
A:17 労働契約関係
B:6 経営者と一体的な立場にある者
C:13 その地位にふさわしい
D:3 危害防止基準
E:1 快適な職場環境の形成

「労災保険法」
A:2 打切補償
B:11 事業主
C:7 限 度
D:12 示 談
E:5 強 迫

「雇用保険法」
A:18 被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
B:12 特定求職者
C:15 認定職業訓練
D:6 高年齢求職者給付金
E:7 高年齢再就職給付金

「労務管理その他の労働に関する一般常識」
A:3 国民経済の健全な発展に寄与する
B:9 地 域
C:15 都道府県労働局長
D:11 賃金支払能力
E:7 生活保護

「社会保険に関する一般常識」
A:16 他人の作成したもの
B:19 付 記
C:13 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
D:2 2年間
E:6 100万円以下の罰金

「健康保険法」
A:1 1000分の30から1000分の120
B:11 全国健康保険協会
C:20 翌事業年度以降5年間
D:7 健康保険事業の収支の均衡
E:10 社会保障審議会

「厚生年金保険法」
A:2 従前標準報酬月額
B:2 代行部分の額
C:4 3.23
D:1 基準標準給与額
E:2 厚生年金基金

「国民年金法」
A:1 29
B:7 280
C:15 16,900
D:19 保険料改定率
E:9 14,980

【 択一式試験 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 A   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 A   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 D   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 E

「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 A   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 E   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E

「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 D   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 C   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 B

「一般常識」
〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 A   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 E   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 B   
〔問 10〕 A

「健康保険法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 C   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 C   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 D

「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 A   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 A   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 B

「国民年金法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 D   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 B



※この解答は平成24年8月27日10時にK-Net社労士受験ゼミが独自の
 見解に基づき作成したものです。
 今後、予告なしに内容を変更する場合があります。



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└■ 4 合格マニュアル
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平成24年度試験の結果、
合格か、そうではないか、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、この時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
で、そのような方のうち多くの方は、
来年度の試験に再チャレンジしようと
考えているのではないでしょうか。

ただ、ちょっと休憩ということもありますね。

試験日まで必死に勉強をしてきたのであれば、
少し充電の時間も必要でしょう。

休まずに勉強を続けるという方もいるでしょう。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際ですが、
平成24年度試験で合格基準点まで得点できなかった理由、
分析して下さいね。

平成24年度試験と同じように勉強を続けたら、
平成25年度試験でも同じ結果になってしまいかねませんから。

「知識不足だった」「知識が定着していなかった」
「ミスが多かった」などなど・・・
理由はいろいろとあると思います。

それを解消することで、
平成25年度の合格が見えてきます。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法8-1-A

2012-09-08 06:00:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法8-1-A」です。


【 問 題 】

季節的業務に4カ月の期間を定めて使用される者であっても、
雇入れの日から2カ月間の試用期間を設けている場合は、
雇入れから14日を経過した日以降に解雇するに当たって、
解雇の予告又は解雇予告手当の支払をしなければならない。


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【 解 説 】

季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者について、
その期間内に解雇する場合には、設問のように試用期間を設け、
雇入れから14日を経過した日以降に解雇するときであっても、
解雇の予告又は解雇予告手当の支払は必要ありません。


 誤り。 
 

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