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2012-09-06 06:10:53 | 社労士試験合格マニュアル
平成24年度試験の結果、
合格か、そうではないか、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、この時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
で、そのような方のうち多くの方は、
来年度の試験に再チャレンジしようと
考えているのではないでしょうか。

ただ、ちょっと休憩ということもありますね。

試験日まで必死に勉強をしてきたのであれば、
少し充電の時間も必要でしょう。

休まずに勉強を続けるという方もいるでしょう。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際ですが、
平成24年度試験で合格基準点まで得点できなかった理由、
分析して下さいね。

平成24年度試験と同じように勉強を続けたら、
平成25年度試験でも同じ結果になってしまいかねませんから。

「知識不足だった」「知識が定着していなかった」
「ミスが多かった」などなど・・・
理由はいろいろとあると思います。

それを解消することで、
平成25年度の合格が見えてきます。

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労基法4-4-B

2012-09-06 06:10:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法4-4-B」です。


【 問 題 】

労働者が業務上疾病にかかり、療養開始後3年を経過しても
疾病がなおらず、療養のため休業している場合においては、
使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、当該
労働者を解雇することができる。
           
       
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【 解 説 】

解雇制限期間中であっても、設問の場合は、労働者を解雇する
ことができます。
なお、打切補償を支払って解雇する場合には、所轄労働基準
監督署長の認定を受ける必要はありません。


 正しい。  


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