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平成24年-労基法問1-A「賃金全額払の例外の端数処理」

2012-09-19 06:05:44 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法問1-A「賃金全額払の例外の端数処理」です。


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1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。


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「賃金全額払の例外の端数処理」に関する出題です。

この端数処理については、いろいろと出題されています。

まず、次の問題をみてください。


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【 18-5-A 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に
生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金
支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反としては
取り扱わないこととされている。


【 10-4-C 】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働
基準法違反としては取り扱わないものとされている。


【 15-3-B 】

1カ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)に
100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円
に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこと
とされている。


【 12-4-D 】

割増賃金の計算の便宜上、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り
捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として取り扱わないことと
されている。


【 19-3-E 】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。


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「賃金全額払の例外」の端数処理に関する出題です。

この端数処理に関する規定は、金額に関するもの、時間に関するもの・・・
といくつかありますが、ぽつぽつと出題されていますね。

これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めない
けれど、必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められて
います。

そこで、

【 24-1-A 】と【 18-5-A 】ですが、
かなりの高額を翌月に繰り越すってものではなく、細かい額、紙幣ではなく、
硬貨で払わなければならない額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。


【 10-4-C 】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利になり
ます。ですから、このような扱いは認められません。誤りです。
ちなみに、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるという端数処理
は、認められています。


【 15-3-B 】、これは正しいです。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。


【 12-4-D 】も、常に労働者が不利となるものではないので、
事務簡素化を目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、正しいですね。

で、【 12-4-D 】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【 19-3-E 】は1日ごとに端数処理ができるとしています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めると、労働者にとって極端に不利益になることがあります。
たとえば、1カ月の時間外労働の時間が42時間25分だったら、
この25分が切捨てになりますよね。
これに対して、ある日の労働時間が8時間20分だったとします。
この20分の切捨てを認めてしまうと・・・
もし、21日分なら、合計で7時間です。
これだけの時間を合法的にカットできるなんてことですと、労働者にとっては、
たまったもんじゃありません。
ですから、「1日単位」での端数処理は認められないのです。

ということで、【 19-3-E 】は誤りです。

とにかく、単位に注意です。
「1カ月」の時間、金額か、「1時間」の金額か、1円単位か、100円単位か、
1,000円単位か・・・

どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちんと確認しておきましょう。


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労基法9-5-C

2012-09-19 06:05:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法9-5-C」です。


【 問 題 】

派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることが
できない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者
に法定時間外又は法定休日に労働させることができるが、この
場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に
事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。


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【 解 説 】

派遣労働者の労働時間に係る使用者としての責任は、派遣先が
負うことになるので、設問の許可を受け、又は届出をする義務は、
派遣先の使用者が負うことになります。


 正しい。 
 

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