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平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

2012-09-26 06:11:38 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。


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労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 16-2-E[改題] 】

有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。



【 19─4-D 】

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。


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「雇止めの予告」に関する出題です。

有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。

ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。

そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

で、その規定は、

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。

というものです。

【 16-2-E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。


【 24─2-A 】と【 19─4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 24─2-A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。


これに対して、【 19─4-D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。



この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。



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労基法4-2-B

2012-09-26 06:11:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法4-2-B」です。


【 問 題 】

機密の事務を取り扱う労働者については、使用者が労働基準
監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩及び休日
に関する規定は適用されないこととなる。
           
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

機密の事務を取り扱う労働者については、労働基準監督署長
の許可を受けることなく、労働時間等の規定の適用が除外され
ます。


 誤り。  


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