今回は、平成24年-労基法問2-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。
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労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 16-2-E[改題] 】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。
【 19─4-D 】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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「雇止めの予告」に関する出題です。
有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。
ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。
そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。
で、その規定は、
使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。
というものです。
【 16-2-E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。
【 24─2-A 】と【 19─4-D 】は、事例的に出題しています。
で、【 24─2-A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。
これに対して、【 19─4-D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。
この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。
関する基準」です。
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労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が
2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを
除く)を3回更新し、 4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少な
くとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 16-2-E[改題] 】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしな
ければならないとされている。
【 19─4-D 】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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「雇止めの予告」に関する出題です。
有期労働契約については、期間が満了すれば、当然に労働契約は終了します。
ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して
使用されていると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をして
しまいます。
そこで、一定の期間継続して使用している場合には、
解雇の予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。
で、その規定は、
使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日
の30日前までに、その予告をしなければならない。
というものです。
【 16-2-E[改題] 】は、ほぼこの規定どおりの出題で正しいです。
【 24─2-A 】と【 19─4-D 】は、事例的に出題しています。
で、【 24─2-A 】では、
「2カ月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、
予告が必要になります。
正しいです。
これに対して、【 19─4-D 】では、
「3カ月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
ですので、予告は必要ありません。
誤りです。
この規定、特に、
「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務」
の部分については、
今後も、このように具体的に出題してくることがあるでしょうから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。