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復習

2012-09-23 06:10:41 | 社労士試験合格マニュアル
平成24年度試験が終わって1カ月ほど経ちました。

平成25年度試験に向けて本格的に勉強を始めている方、
かなりいるでしょう。

ところで、平成24年度試験を受け、
あとちょっとという感じで・・・25年度に挑むことになった方、

試験問題の復習をしましたか?

1点足りないとか、2点足りないというような場合、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫だ!?
なんて思ってしまうこと、けっこうあるんですよね。

ただ、得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

で、問題としては、たまたま正解だった!
そのようなものがいくつかあり、
結果として、あと1点になっているなんてこと、ありがちです。

もし、そのような状況で、同じように勉強を進めると、
来年・・・合格は微妙ですよね。

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、平成25年度試験の合格を勝ち取るためには、
まず、平成24年度試験をしっかりと見直してみましょう。

何をすべきなのか・・・見えてきます。


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労基法6-4-D

2012-09-23 06:10:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法6-4-D」です。


【 問 題 】

当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による
協定により、「労働者が事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときには、8時間労働したものとみなす。」
と定めている事業場において、労働者が、ある1日において、
事業場内と事業場外の双方で業務に従事した場合における労働
時間は、労使協定で定めた8時間に使用者が別途把握した事業
場内における時間とを加えた時間である。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使協定で定めるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、
事業場内で労働した時間については、別途把握しなければなら
ないので、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間
は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に
従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加え
た時間となります。


 正しい。


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