今日の過去問は「労基法5-7-D」です。
【 問 題 】
就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合
には休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合
には、その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内
で具体的な日を代休として指定したときは、休日労働に対する
割増賃金を支払う必要はない。
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【 解 説 】
休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えること
ができる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替える
べき日を特定しておかなければなりません。
労働させた後に具体的な日を代休として指定したというのでは、
休日の振替にはならないので、休日労働に対する割増賃金を支払う
必要があります。
誤り。
【 問 題 】
就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合
には休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合
には、その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内
で具体的な日を代休として指定したときは、休日労働に対する
割増賃金を支払う必要はない。
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【 解 説 】
休日の振替を行うには、就業規則において、休日を振り替えること
ができる旨の規定を設け、休日を振り替える前に予め振り替える
べき日を特定しておかなければなりません。
労働させた後に具体的な日を代休として指定したというのでは、
休日の振替にはならないので、休日労働に対する割増賃金を支払う
必要があります。
誤り。