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539号

2014-03-01 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<非労働力人口>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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2週間ほど前から、冬季オリンピックが開催されています。
競技が気になって、深夜や未明にテレビを見ているという方、
少なからずいるのではないでしょうか?

受験生の方ですと、勉強をしなければと思いつつ、
また見てしまったなんて、ちょっと後悔をされている方も
いるかもしれませんね。

勉強時間を削ってしまった・・・
これは、もう終わったことですから、どうしようもありません。

これから試験までに、その分を取り戻せばよいだけです。

で、テレビを見る時間を作れたのであれば、
勉強する時間も作れるはずです。

ということで、平成26年度試験までおよそ6カ月、
しっかりと勉強を進めていってください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P241)。


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近年、有期契約労働者やパートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
の労働者は増加傾向にあり、2012(平成24)年には非正規雇用の労働者は約
1,813万人、役員を除く雇用者のうち約3分の1超を占めている。

高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
近年、特に若年層での非正規雇用の労働者が大きく増加しており、正社員に
なることを希望する非正規雇用の労働者は、2010(平成22)年に2割を超え、
340万人程度に至っており、中でも、15~34歳の若年層、35~44歳の壮年層
で合わせて260万人程度と多くなっている。

非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなどの
課題があるため、日本経済全体の持続的な発展のためにも、非正規雇用の労働
者を「人財」として社会全体で育成し、その付加価値を高めつつ、正規雇用に
なることを希望する非正規雇用の労働者の正規雇用化を進めるとともに、正規・
非正規の二極化を解消し、雇用形態に関わらず安心して生活できる多様な働き
方が提供される社会の実現に向けて、環境整備を進めることが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

で、非正規雇用の増加に関しては、

【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。

という出題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。

就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、かなりよく出題されています。

ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。

ちなみに、2月18日に、
労働力調査(詳細集計)平成25年(2013年)平均(速報)結果
が公表され、これによると、平成25年平均の役員を除く雇用者5,201万人のうち、
正規の職員・従業員は3,294万人と、前年に比べ46万人減少し、非正規の職員・
従業員は1,906万人と、93万人増加となっています。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成25年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2013年平均で4,506万人となり、前年に比べ34万人の減少
(1991年以来22年ぶりの減少)となった。

このうち65歳以上は72万人の増加となった。



☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。


この非労働力人口に関連して、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。

で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年は、22年ぶりの減少となっています。
この点は狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-徴収法〔労災〕問9-D「一括有期事業開始届」です。


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一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を
開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「一括有期事業開始届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-雇保8-D 】

労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業について
の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の
翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。


【 7-雇保9-C 】

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それ
ぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、
一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


【 10-労災9-A 】

有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
したときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。


【 13-労災8-E 】

有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業
の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


【 17-労災10-E 】

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「一括有期事業開始届」に関する問題です。

一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題
されます。

一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる有期事業を開始した
ときは、各月ごとに、報告をしなければなりません。

そのために提出するのが一括有期事業開始届ですが、その提出期限、
【 25-労災9-D 】は「開始の日の属する月の末日まで」
【 20-雇保8-D 】は「開始の日の属する月の翌月末日まで」
【 7-雇保9-C 】は「開始の日の属する月の翌月10日まで」
【 10-労災9-A 】は「開始の日から20日以内」
【 13-労災8-E 】は「開始の日の10日前まで」
【 17-労災10-E 】は「開始の日から10日以内」
と、すべてバラバラです。

これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだとわかります。

で、正しいのは、
【 7-雇保9-C 】の「開始の日の属する月の翌月10日まで」です。

1カ月の間に、一括の対象となる有期事業をいくつも開始するってことがあり
ますが、その都度、事業主が届け出るのは面倒ですよね。
なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日まで」
とされています。

この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法16-5-E

2014-03-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-5-E」です。


【 問 題 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける
者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業
手当又は再就職手当を受給することができない。
                

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【 解 説 】

待期満了後1カ月以内は、公共職業安定所等の紹介により就業
した場合でなければ、支給されませんが、待期満了後1カ月を
経過していれば、公共職業安定所等の紹介によらずに就職した
場合でも支給されます。


 誤り。  


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