今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問9-A「認定決定の通知」です。
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事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。
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「認定決定の通知」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-労災8-B 】
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日
から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
【 25-雇保9-B 】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。
【 11-労災10-A 】
確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料
の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。
【 6-労災10-C 】
労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた
事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書に
より、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。
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「認定決定の通知」に関する出題です。
認定決定は、政府が労働保険料の額を決定するので、
それを事業主に通知しなければなりません。
この通知の方法が、概算保険料の場合と確定保険料の場合とでは異なっています。
概算保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定保険料の認定決定の場合は、「納入告知書」により通知します。
【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算保険料について、納入告知書としているので、誤りです。
【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定保険料について、納入告知書としているので、正しいです。
【 6-労災10-C 】では、概算保険料、確定保険料どちらについても
記載がありますが、いずれも正しいです。
そこで、【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、
納期限の記載もあります。
で、違っています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。
概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。
ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。
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事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。
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「認定決定の通知」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-労災8-B 】
政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は
概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を
決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日
から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。
【 25-雇保9-B 】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって
行われる。
【 11-労災10-A 】
確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料
の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。
【 6-労災10-C 】
労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた
事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料については納付書に
より、確定保険料については納入告知書により納付しなければならない。
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「認定決定の通知」に関する出題です。
認定決定は、政府が労働保険料の額を決定するので、
それを事業主に通知しなければなりません。
この通知の方法が、概算保険料の場合と確定保険料の場合とでは異なっています。
概算保険料の認定決定の場合は、「納付書」により通知します。
確定保険料の認定決定の場合は、「納入告知書」により通知します。
【 25-雇保9-A 】と【 20-労災8-B 】では、
概算保険料について、納入告知書としているので、誤りです。
【 25-雇保9-B 】と【 11-労災10-A 】は、
確定保険料について、納入告知書としているので、正しいです。
【 6-労災10-C 】では、概算保険料、確定保険料どちらについても
記載がありますが、いずれも正しいです。
そこで、【 20-労災8-B 】と【 6-労災10-C 】では、
納期限の記載もあります。
で、違っています。
【 20-労災8-B 】では、「通知を受けた日から30日以内」とあり、
【 6-労災10-C 】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。
どちらか、又は両方が誤りってことですが、認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【 20-労災8-B 】は、この点でも誤りです。
概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。
でも、納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことがありそうですね。
ここで挙げたように、納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがあるので、
注意しておきましょう。
ちなみに、
納付書は、通常、納付義務者が「納めます」というような場合に用いられるもので、
納入告知書は、「この額を納めろ」というような場合に用いられるものです。