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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案

2014-03-09 05:00:01 | 改正情報
3月7日に、

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」

が国会に提出されました。

この法案は、
有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、
労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を
設けるものです。

法案が成立した場合、平成27年4月1日から施行される予定です。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-43.pdf


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html





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雇保法13-6-C

2014-03-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法13-6-C」です。


【 問 題 】

教育訓練施設に支払った受講料は、原則として最大1年分まで
が教育訓練給付金の支給の対象となるが、当該教育訓練の期間
が1年を超えるものであり、かつ当該教育訓練施設が厚生労働
大臣の特別指定を受けた場合には、最大で2年分の受講料が支給
の対象となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

教育訓練の期間が1年を超えるものについては、当該1年を超える
部分に係る受講料については支給対象とはなりません。
「最大2年分まで」という例外規定はありません。



 誤り。
 

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