今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員
転換の推進」に関する記載です(平成25年版厚生労働白書P243)。
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近年、パートタイム労働者が増加し、2012(平成24)年には1,436万人と
雇用者総数の約26.8%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職
に就くなど職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっ
ていない場合もある。
このため、パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消
し、働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(1993(平成5)年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・
援助のほか、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助成金の活用など
により、正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組み
を推進している。
また、「パート労働ポータルサイト」により、パートタイム労働者の雇用管理
の改善や短時間正社員制度などに関する情報を提供するとともに、パートタイム
労働者の活躍を推進する雇用管理改善の取組みの普及促進を図るマニュアルの
作成を行うこととしている。
さらに、2007(平成19)年のパートタイム労働法改正法附則におかれた施行
3年後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後
のパートタイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
今後、この建議に基づき、必要な法制上の措置を講ずることにしている。
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パートタイム労働者とパートタイム労働法に関する記載です。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
パートタイム労働法は、平成20年4月から改正法が施行されており、
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止」
という規定が設けられています。
この規定について、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止
されている。
という、正しい出題があります。
パートタイム労働法については、
通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間
労働者」の範囲を拡大することなどを内容する改正法案が、現在、国会で審議
されています。
この法案が成立しても、改正内容は、平成26年度試験の範囲に含まれないよう
ですが、改正が予定されている法律というのは、試験で狙われることがあるので、
パートタイム労働法、ちょっと注意しておいた方がよいでしょう。
転換の推進」に関する記載です(平成25年版厚生労働白書P243)。
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近年、パートタイム労働者が増加し、2012(平成24)年には1,436万人と
雇用者総数の約26.8%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職
に就くなど職場で基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになっ
ていない場合もある。
このため、パートタイム労働者について正社員との不合理な待遇の格差を解消
し、働き・貢献に見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(1993(平成5)年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・
援助のほか、事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援及び助成金の活用など
により、正社員との均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の実現のための取組み
を推進している。
また、「パート労働ポータルサイト」により、パートタイム労働者の雇用管理
の改善や短時間正社員制度などに関する情報を提供するとともに、パートタイム
労働者の活躍を推進する雇用管理改善の取組みの普及促進を図るマニュアルの
作成を行うこととしている。
さらに、2007(平成19)年のパートタイム労働法改正法附則におかれた施行
3年後の見直しに向けた検討規定を踏まえ、2011(平成23)年9月から、今後
のパートタイム労働対策の在り方について労働政策審議会で検討を行い、2012年
6月に厚生労働大臣に対し建議がなされた。
今後、この建議に基づき、必要な法制上の措置を講ずることにしている。
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パートタイム労働者とパートタイム労働法に関する記載です。
白書で「正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に見合った
公正な待遇を確保することが課題となっている」という記載がありますが、
パートタイム労働法は、平成20年4月から改正法が施行されており、
「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止」
という規定が設けられています。
この規定について、
【 20-3-C 】
パートタイム労働法第8条第1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間
労働者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用
関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込ま
れるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育
訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いが禁止
されている。
という、正しい出題があります。
パートタイム労働法については、
通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間
労働者」の範囲を拡大することなどを内容する改正法案が、現在、国会で審議
されています。
この法案が成立しても、改正内容は、平成26年度試験の範囲に含まれないよう
ですが、改正が予定されている法律というのは、試験で狙われることがあるので、
パートタイム労働法、ちょっと注意しておいた方がよいでしょう。