先週、
労働安全衛生法の一部を改正する法律案
が国会に提出されました。
この法案は、
● 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等
について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務
付け
● 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査
(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の
事業場については当分の間努力義務とする。
などを内容としたものです。
法案が成立した場合、平成27年度以降の試験の対象になります。
詳細は![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0089.gif)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
労働安全衛生法の一部を改正する法律案
が国会に提出されました。
この法案は、
● 特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等
について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務
付け
● 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査
(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の
事業場については当分の間努力義務とする。
などを内容としたものです。
法案が成立した場合、平成27年度以降の試験の対象になります。
詳細は
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0089.gif)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html