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適正な労働条件下でのテレワークの推進

2014-03-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P246)。


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適正な労働条件でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイドライン
(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」
について、事業主への周知を行っている。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についてテレワーク相談
センターで相談に応ずるほか、事業主・労働者等を対象としたテレワーク・セミナー
の開催等を行っている。

在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ起こし
といった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減する一方で、個人
情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約を締結
する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワークの適正な実施
のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約
条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集として「在宅ワーカーのため
のハンドブック」を作成し、その周知・啓発に取り組んでいる。


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「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。

白書では、

「テレワーク」とは、
ICT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

「在宅ワーク」とは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)

というように、テレワークと在宅ワークを定義づけています。

そこで、テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。

白書では、このガイドラインの改正について、記載していますが・・・
4年前の改正ですから、出題の可能性、高いとはいえません。

ですので、ガイドラインの細かい内容については、気にする必要はない
でしょう。

ただ、
「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
その定義は知っておきましょう。


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雇保法14-7-A

2014-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-7-A」です。


【 問 題 】

雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は、いずれも雇用安定
事業として行われる助成、援助に含まれる。
                 

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【 解 説 】

雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は、いずれも雇用安定
事業として行われている助成金です。


 正しい。


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