今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問8-B「労働保険事務組合等に対する
通知等」です。
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公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者と
なったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に
対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は
当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
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「労働保険事務組合等に対する通知等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-雇保10-D 】
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料の納入の告知等を、その労働保険事務組合に対してすること
ができるが、この場合、労働保険事務組合と委託事業主との間の委託契約の
内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。
【 17-雇保10-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付
しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、
当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
【 13-雇保8-E 】
政府が、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料についての督促を、労働保険事務組合に対して行ったとき
は、委託事業主と当該労働保険事務組合との間の委託契約の内容の如何に
かかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。
【 12-雇保8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
【 8-雇保10-C 】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している事業主
が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄公共職業
安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合に対して
することができる。
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「労働保険事務組合等に対する通知等」に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に納入の告知や督促ができるかどうか、
さらに、納入の告知や督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうか
が論点です。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知等をすることができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。
ですので、【 18-雇保10-D 】は誤りで、そのほかは正しい内容です。
そこで、【 25-雇保8-B 】と【 8-雇保10-C 】ですが、
通知の内容が雇用保険に関連するものとなっています。
徴収法に規定しているものではありません。
保険料に関することだと徴収法に規定しているので、
労働保険事務組合への通知も可能・・・
でも、雇用保険の給付の請求書等の事務手続は委託事務に含まれないよな・・・
そうすると、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?
なんて考えてしまいそうですが、
この通知に関する規定は
「労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び
還付金の還付」
について適用されます。
「労働保険関係法令」というように規定しているのですから、雇用保険も含み、
さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれます。
ということで、
この点は、気を付けておきましょう。
通知等」です。
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公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者と
なったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に
対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は
当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
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「労働保険事務組合等に対する通知等」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-雇保10-D 】
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料の納入の告知等を、その労働保険事務組合に対してすること
ができるが、この場合、労働保険事務組合と委託事業主との間の委託契約の
内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。
【 17-雇保10-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付
しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、
当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
【 13-雇保8-E 】
政府が、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料についての督促を、労働保険事務組合に対して行ったとき
は、委託事業主と当該労働保険事務組合との間の委託契約の内容の如何に
かかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。
【 12-雇保8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。
【 8-雇保10-C 】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している事業主
が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄公共職業
安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合に対して
することができる。
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「労働保険事務組合等に対する通知等」に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に納入の告知や督促ができるかどうか、
さらに、納入の告知や督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうか
が論点です。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知等をすることができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。
ですので、【 18-雇保10-D 】は誤りで、そのほかは正しい内容です。
そこで、【 25-雇保8-B 】と【 8-雇保10-C 】ですが、
通知の内容が雇用保険に関連するものとなっています。
徴収法に規定しているものではありません。
保険料に関することだと徴収法に規定しているので、
労働保険事務組合への通知も可能・・・
でも、雇用保険の給付の請求書等の事務手続は委託事務に含まれないよな・・・
そうすると、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?
なんて考えてしまいそうですが、
この通知に関する規定は
「労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び
還付金の還付」
について適用されます。
「労働保険関係法令」というように規定しているのですから、雇用保険も含み、
さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれます。
ということで、
この点は、気を付けておきましょう。