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平成25年-徴収法〔労災〕問10-A「メリット収支率の算定」

2014-03-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-徴収法〔労災〕問10-A「メリット収支率の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、
メリット収支率の算出においてその計算に含めない。


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「メリット収支率の算定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 14-労災10-C[改題]】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。


【 18-労災10-C[改題]】

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業
として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。


【 22-労災10-A 】

メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る
保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない。



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メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら保険料
を高くし(保険料率を引き上げる)、事故が少なく、保険給付が少ないなら保険料を
安くする(保険料率を引き下げる)という仕組みです。

すなわち、事業主が災害防止努力をすることにより災害を減らせば、保険料が
安くなるというものです。

そのため、メリット収支率の算定は、業務災害に係る保険給付の額を基礎とします。
さらに、業務災害に係る特別支給金の額も基礎とします。
労災保険の保険料には、特別支給金に要する費用も含まれているのですから。

ということで、
「計算に含めない」とある【 25-労災10-A 】
「含まれない」とある【 14-労災10-C[改題]】
は、いずれも誤りです。

そこで、
業務災害に関するものであればすべて計算の基礎に含めるのかといえば、
そうではありません。

● 第三種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に支給
されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額

これらは含めません。
海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、これが及びません。
特定疾病については、ある1つの事業場の業務にだけ起因したものではないので、
一の事業主だけに責任を負わせることはできません。
ですので、算定には含めません。
また、障害補償年金や遺族補償年金は一時金に換算して算定に含めているので、
すでに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金に相当する部分も算定に
含まれているといえ、さらに、障害補償年金差額一時金や遺族補償一時金として
支給された額を含めてしまうとダブルカウントになってしまいます。
そのため、これらも含めません。

ということで、
「特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる」
とある【 18-労災10-C[改題]】は、誤りです。

【 22-労災10-A 】は正しいです。

メリット収支率の算定に含まれるもの、含まれないもの、
この点は、何度も論点にされているので、しっかりと整理しておきましょう。


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雇保法16-6-A

2014-03-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法16-6-A」です。


【 問 題 】

受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている
者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた
場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者
となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が
1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間
として通算されない。
                 

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【 解 説 】

支給要件期間は、基準日(教育訓練を開始した日)までの間に
同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された
期間のほか、その期間の前に被保険者であったことがある者は、
その期間を通算した期間となります。
ただし、通算できるのは、設問にあるように直前の被保険者で
なくなった日がその被保険者となった日前1年の期間内にある
ときに限られます。


 正しい。


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