3月11日に、
「労働者派遣法等の一部を改正する法律案」
が国会に提出されました。
この法案は、
● 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を
廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする
● 労働者派遣の期間について、全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の
期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に
延長可)を設ける
などを内容としたものです。
法案が成立した場合、平成27年4月1日から施行される予定です。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-48.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
「労働者派遣法等の一部を改正する法律案」
が国会に提出されました。
この法案は、
● 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を
廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする
● 労働者派遣の期間について、全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の
期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に
延長可)を設ける
などを内容としたものです。
法案が成立した場合、平成27年4月1日から施行される予定です。
詳細は

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-48.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html