今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問8-A「労働保険事務組合の納付責任」
です。
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労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託
事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、
当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
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「労働保険事務組合の納付責任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働
保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険
事務組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に
対して督促を行う。
【 11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付する
ため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険
事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 16-労災10-C 】
事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の
納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、
政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
【 17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭
を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して
当該徴収金の納付責任がある。
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労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行います。
その1つに、労働保険料等の納付があります。
そこで、労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から
納付すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働
保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したとき
は、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付
の責めに任ずるものとする。
と規定されています。
ですので、事業主が金銭を交付しないのであれば、労働保険事務組合には、
納付する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、労働保険事務組合の負担が
大きくなり過ぎます。
ですので、そこまでは求められていません。
【 25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」とあり、
誤りです。
【 6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の責めに
任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を受けた分だけ
ですから、この問題も誤りです。
残りの3問は正しいです。
労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主からに交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、
今後もあるでしょうから、間違えないようにしましょう。
です。
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労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託
事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、
当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
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「労働保険事務組合の納付責任」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 6-雇保10-D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働
保険料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険
事務組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に
対して督促を行う。
【 11-雇保10-D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付する
ため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険
事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。
【 16-労災10-C 】
事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の
納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、
政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
【 17-雇保10-B 】
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭
を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して
当該徴収金の納付責任がある。
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労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行います。
その1つに、労働保険料等の納付があります。
そこで、労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から
納付すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働
保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したとき
は、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付
の責めに任ずるものとする。
と規定されています。
ですので、事業主が金銭を交付しないのであれば、労働保険事務組合には、
納付する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、労働保険事務組合の負担が
大きくなり過ぎます。
ですので、そこまでは求められていません。
【 25-雇保8-A 】では「立て替えて納付しなければならない」とあり、
誤りです。
【 6-雇保10-D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の責めに
任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を受けた分だけ
ですから、この問題も誤りです。
残りの3問は正しいです。
労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主からに交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、
今後もあるでしょうから、間違えないようにしましょう。