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法改正の勉強会

2014-03-16 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成26年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「法改正の勉強会」を選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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雇保法18-7-B[改題]

2014-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が
支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給
単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金
日額に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護休業給付金の額は、原則として
「休業開始時賃金日額×支給日数×40/100」
により計算しますが、休業を終了した日の属する支給単位期間
における支給日数は30とは限りません。
その支給単位期間の日数となります。


 誤り。
 

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