失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いが見直され、
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、
給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する
取扱いとされました。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、
給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する
取扱いとされました。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html