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未払賃金立替払事業について

2014-04-01 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P254)。


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賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的
に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、一定の要件
の下で、未払賃金の一部を、事業主に代わって政府が立替払する「未払賃金
立替払事業」を実施し、2012(平成24)年度には、3,211企業の40,205人に
対して約175億円の立替払を行った。


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「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

賃金に関する法令はいくつかありますが、
ここのところ、最低賃金法は、かなりよく出題されています。
これに対して、「賃金の支払の確保等に関する法律」は、
最近、出題がありません。
ただ、過去に何度も出題されています。

で、未払賃金立替払事業については、次の出題があります。

【 4-4-D 】

未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。

この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。

この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。

この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。

ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされる可能、かなり低いです。

ですので、万が一、論点にされたとしても、
それは捨て問と思えばよいところです。

ということで、ここは覚える必要はありませんので。


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徴収法<労災>17-10-C

2014-04-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-10-C」です。


【 問 題 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の
適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請に
より、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを
当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受け
たときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


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【 解 説 】

下請負事業の分離に係る認可申請は、元請負人と下請負人が共同で
行わなければなりません。
「下請負人のみの申請」では行うことはできません。
ですので、「元請負人の諾否にかかわらず」行うことができるもの
ではありません。


 誤り。 
 

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