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中小企業退職金共済制度について

2014-04-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P261)。


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中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小
企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を
確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に
寄与することを目的とした制度である。
主に常用労働者を対象とする「一般の中小企業退職金共済制度」と、厚生労働
大臣が指定した特定の業種に期間を定めて雇用される労働者(期間雇用者)を
対象とする「特定業種退職金共済制度」とがあり、現在、特定業種退職金共済
制度として、建設業、清酒製造業及び林業が指定されている。
2013(平成25)年3月末現在、加入労働者は約624万5千人であり、2012
(平成24)年度の退職金支給件数は約35万件、退職金支給金額は約4,352億円
となっている。


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「中小企業退職金共済制度について」に関する記載です。

中小企業退職金共済制度については、ときどき択一式で出題されています。

過去の出題は、「一般の中小企業退職金共済制度」に関するものですから、
白書に記載されている「特定業種退職金共済制度」は参考程度にしておけば、
十分でしょう。

で、中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく制度で、
この法律、ちょこちょこと、細かい部分が改正されます。
ただ、
その改正点が狙われるということは、出題傾向からありません。

ですから、まずは、過去に出題された箇所など、
たとえば、
原則として、すべての従業員について、退職金共済契約を締結するとか、
掛金月額の変更ができるかどうかとか、
退職金の分割払ができる場合とか
をしっかりと確認しておくのがよいでしょう。

ちなみに、

厚生年金基金が解散した場合の残余財産については、一時金として分配する
ほか、平成25年改正法を踏まえ、企業年金連合会への移換をはじめとして、
確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済への移換を行うことも
可能となっている。

これは、厚生年金基金の改正に関する通知からの抜粋です。
平成26年度以降、厚生年金基金の新設が認められなくなるなど、
厚生年金基金に関して大きな改正が行われています。

で、厚生年金基金の解散に関連して、中小企業退職金共済への移換を行うという
ことがあり、もしかしたら、この関連で、中小企業退職金共済制度に関する
出題があるかもしれません?


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徴収法<雇保>17-10-E

2014-04-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>17-10-E」です。


【 問 題 】

有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険
事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、
納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定
されている。
        
 
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【 解 説 】

有期事業に係る延納の納期限は、労働保険事務組合に委託する
事業主であろうが、委託していない事業主であろうが同じです。


 正しい。
 

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