今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-D「賃金からの控除」です。
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事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の
賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を
支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされて
いるので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者
負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
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「賃金からの控除」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 16-雇保8-C 】
被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき
賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払い
である場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する
被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。
【 11-労災10-B 】
賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担
すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて
控除することができる。
【 10-雇保10-B 】
賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月
分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。
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労働保険料は、事業主が納付しますが、雇用保険料の一部は、被保険者が負担します。
この被保険者負担分について、事業主と被保険者との間で実際に金銭をやり取り
するという方法で、事業主が被保険者負担分を徴収することができますが、簡便、
確実に徴収することができるように、徴収法において、被保険者の賃金から事業主が
控除することができる権限を与えています。
そこで、賃金からの被保険者負担分の保険料の控除は、
被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。
もし、支払う賃金に応ずる保険料額が2,000円であれば、その2,000円だけ賃金から
控除することができます。
【 16-雇保8-C 】と【 11-労災10-B 】では、
複数回分の保険料をある賃金の支払時にまとめて控除することができる内容に
なっているので、誤りです。
【 25-雇保10-D 】と【 10-雇保10-B 】は正しいです。
この規定は、これらの問題のように、具体的に出題してくることが多いです。
で、賃金の支払がどのような形態であったとしても、
月給制であろうと、週給制であろうと、同じです。
支払った分の賃金に応じた保険料しか控除することはできません。
たとえば、毎週1回賃金が支払われるとき、
4週間分の保険料をまとめて4週間に1回控除するようなことはできません。
難しい規定ではありませんので、出題されたときは、間違えないようにしましょう。
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事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の
賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を
支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされて
いるので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者
負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
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「賃金からの控除」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 16-雇保8-C 】
被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき
賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払い
である場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する
被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。
【 11-労災10-B 】
賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担
すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて
控除することができる。
【 10-雇保10-B 】
賃金が月2回払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月
分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することはできない。
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労働保険料は、事業主が納付しますが、雇用保険料の一部は、被保険者が負担します。
この被保険者負担分について、事業主と被保険者との間で実際に金銭をやり取り
するという方法で、事業主が被保険者負担分を徴収することができますが、簡便、
確実に徴収することができるように、徴収法において、被保険者の賃金から事業主が
控除することができる権限を与えています。
そこで、賃金からの被保険者負担分の保険料の控除は、
被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。
もし、支払う賃金に応ずる保険料額が2,000円であれば、その2,000円だけ賃金から
控除することができます。
【 16-雇保8-C 】と【 11-労災10-B 】では、
複数回分の保険料をある賃金の支払時にまとめて控除することができる内容に
なっているので、誤りです。
【 25-雇保10-D 】と【 10-雇保10-B 】は正しいです。
この規定は、これらの問題のように、具体的に出題してくることが多いです。
で、賃金の支払がどのような形態であったとしても、
月給制であろうと、週給制であろうと、同じです。
支払った分の賃金に応じた保険料しか控除することはできません。
たとえば、毎週1回賃金が支払われるとき、
4週間分の保険料をまとめて4週間に1回控除するようなことはできません。
難しい規定ではありませんので、出題されたときは、間違えないようにしましょう。