今日の過去問は「徴収法<労災>18-10-C[改題]」です。
【 問 題 】
継続事業に係るメリット収支率を算定する基礎となる保険給付
及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される
特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も
含まれる。
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【 解 説 】
業務災害に係る特別支給金の額すべてが収支率の算定の基礎と
なるのではありません。次のいずれかに該当するもの等は、
収支率の算定の基礎となりません。
● 遺族補償一時金(遺族補償年金失権後に支給されるもの)に係る
特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金に係る特別支給金の額
● 特定疾病に係る特別支給金の額
● 第三種特別加入者に係る特別別支給金の額
誤り。
【 問 題 】
継続事業に係るメリット収支率を算定する基礎となる保険給付
及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される
特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も
含まれる。
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【 解 説 】
業務災害に係る特別支給金の額すべてが収支率の算定の基礎と
なるのではありません。次のいずれかに該当するもの等は、
収支率の算定の基礎となりません。
● 遺族補償一時金(遺族補償年金失権後に支給されるもの)に係る
特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金に係る特別支給金の額
● 特定疾病に係る特別支給金の額
● 第三種特別加入者に係る特別別支給金の額
