今回は、平成25年-健保法問1-E「資格喪失後の出産育児一時金」です。
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引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内
に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により
被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児
一時金のいずれかを受給することとなる。
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「資格喪失後の出産育児一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-A 】
1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給
するかは、請求者が選択することができる。
【 15-8-C[改題]】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める額が支給
される。
【 13-6-B[改題]】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。
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資格喪失後の出産に係る給付に関する出題です。
まず、答えですが、
【 25-1-E 】:正しい。
【 18-4-A 】:正しい。
【 15-8-C[改題]】:誤り。
被保険者の資格喪失後には、被扶養者の出産について、保険給付は行われません。
【 13-6-B[改題]】:誤り。これは、もともと正しい出題でした。
ただ、その後、改正で、資格喪失後の出産については、出産手当金を支給しない
こととしたので、現在は誤りです。
ところで、資格喪失後の給付についてですが、
【 15-8-C[改題]】と【 13-6-B[改題]】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
【 25-1-E 】では、「引き続き1年以上の被保険者期間・・・を有し」
としています。
これに対して、【 18-4-A 】では、
単に「1年以上被保険者であった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか、記載がないんですよね。
さらに、【 25-1-E 】にある「任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く」という記載もありません。
正しい出題なのですが、厳密に考えると、「正しいのかな?」
となってしまいそうです。
この問題の場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので、正しいとされています。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんです。
この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者」
という記載があり、これについて、
『106条において「1年以上被保険者であった者」という』と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよ。
とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間を含むかどうかを論点にする
ってこともあり得ます。
ですから、何を論点にしているのか、
まずは、ここをしっかり見極められるようにしましょう。
そうそう、
資格喪失後の出産育児一時金と家族出産一時金、どちらの支給対象にもなる場合、
どちらかが法的に優先されたりすることはありません。
本人の選択によりいずれか一方が支給されることになります。
この点も、ちゃんと押さえておきましょう。
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引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く)を有し、資格喪失後6か月以内
に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により
被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児
一時金のいずれかを受給することとなる。
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「資格喪失後の出産育児一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-A 】
1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者と
なっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給
するかは、請求者が選択することができる。
【 15-8-C[改題]】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した
ときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める額が支給
される。
【 13-6-B[改題]】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格
喪失後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受ける
ことができる。
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資格喪失後の出産に係る給付に関する出題です。
まず、答えですが、
【 25-1-E 】:正しい。
【 18-4-A 】:正しい。
【 15-8-C[改題]】:誤り。
被保険者の資格喪失後には、被扶養者の出産について、保険給付は行われません。
【 13-6-B[改題]】:誤り。これは、もともと正しい出題でした。
ただ、その後、改正で、資格喪失後の出産については、出産手当金を支給しない
こととしたので、現在は誤りです。
ところで、資格喪失後の給付についてですが、
【 15-8-C[改題]】と【 13-6-B[改題]】では
「資格を喪失した日の前日まで(引き続き)1年以上被保険者であった者」
としています。
【 25-1-E 】では、「引き続き1年以上の被保険者期間・・・を有し」
としています。
これに対して、【 18-4-A 】では、
単に「1年以上被保険者であった者」としています。
いつまでとか、継続していたとか、記載がないんですよね。
さらに、【 25-1-E 】にある「任意継続被保険者期間、特例退職被保険者
期間又は共済組合の組合員である期間を除く」という記載もありません。
正しい出題なのですが、厳密に考えると、「正しいのかな?」
となってしまいそうです。
この問題の場合、そもそも論点ではないってこともありますが・・・
条文に沿った表現なので、正しいとされています。
【 18-4-A 】の根拠となる規定の1つは健康保険法106条です。
この規定では、「1年以上被保険者であった者」と規定しているんです。
この辺は、法条文の構成を知らないと誤解をしてしまうところで、
2条前の104条で「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者」
という記載があり、これについて、
『106条において「1年以上被保険者であった者」という』と規定しているのです。
ですので、106条ベースだと単に「1年以上被保険者であった者」で正しいという
解釈ができてしまうんですよ。
とはいえ、「引き続き」、これが論点にされた問題も過去にはあります。
任意継続被保険者や共済組合の組合員である期間を含むかどうかを論点にする
ってこともあり得ます。
ですから、何を論点にしているのか、
まずは、ここをしっかり見極められるようにしましょう。
そうそう、
資格喪失後の出産育児一時金と家族出産一時金、どちらの支給対象にもなる場合、
どちらかが法的に優先されたりすることはありません。
本人の選択によりいずれか一方が支給されることになります。
この点も、ちゃんと押さえておきましょう。