4月23日に、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
が公布されました。
この改正法の主な内容は、次のとおりです。
● 短時間労働者の待遇の原則
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用
される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該
待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び
当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」といいます)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものであってはならないこととしました。
● 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
① 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間
労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している
ものとの要件を削除することとしました。
② 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除きます)であって、
当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、
その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の
変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金
の決定方法に係る努力義務の規定を削除することとしました。
● 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの
禁止等の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法15条
1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外の
ものであって厚生労働省令で定める事項を除きます)に関し講ずることと
している措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない
こととしました。
● 相談のための体制の整備
事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用
する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
しなければならないこととしました。
● 公表
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主
に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を
受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることと
しました。
なお、一部の規定を除き、
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行することとされています。
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20140423/20140423g00091/20140423g000910013f.html
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
が公布されました。
この改正法の主な内容は、次のとおりです。
● 短時間労働者の待遇の原則
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用
される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該
待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び
当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」といいます)、当該
職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものであってはならないこととしました。
● 差別的取扱いの禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大等
① 差別的取扱いの禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間
労働者について、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している
ものとの要件を削除することとしました。
② 職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除きます)であって、
当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、
その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の
変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについての賃金
の決定方法に係る努力義務の規定を削除することとしました。
● 雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、差別的取扱いの
禁止等の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法15条
1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び当該省令で定める事項以外の
ものであって厚生労働省令で定める事項を除きます)に関し講ずることと
している措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない
こととしました。
● 相談のための体制の整備
事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用
する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
しなければならないこととしました。
● 公表
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主
に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を
受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることと
しました。
なお、一部の規定を除き、
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行することとされています。
官報

http://kanpou.npb.go.jp/20140423/20140423g00091/20140423g000910013f.html
厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html