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最低賃金制度、中小企業への支援策について

2014-04-08 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成25年版厚生労働白書P255)。


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日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

2012(平成24)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会で、雇用戦略対話合意や震災の影響などを配慮して審議が行われた結果、全国
加重平均で12円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は749円
(2013(平成25)年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。
また、特定最低賃金は、各都道府県で延べ243業種について定められ、全国加重
平均額は807円(適用労働者数約366万人)となった。

最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

さらに、2011(平成23)年度から最低賃金の引上げの影響が大きいと考えら
れる中小企業に対する支援として、1)全国に経営改善と労働条件管理の相談
等についてのワン・ストップかつ無料の相談窓口の設置、2)業種別中小企業
団体が行う取組に対する助成、3)最低賃金額が700円(2013年度からは720
円)以下の地域の中小企業への助成を実施している。
あわせて、経済産業省はじめ関係省庁と連携して中小企業・小規模事業者への
生産性向上のための支援策も講じている。

今後も、雇用・経済への影響にも配慮し、労使関係者との調整を丁寧に行いつつ、
取組を進めていく。


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「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
さらに、平成24年度に選択式で出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
ここのところ、かなり出題頻度が高いといえます。

試験委員が気に入っている法律なのでしょうか!?

選択式は、平成20年度と平成24年度に出題されていることを
考えると・・・平成26年度試験での出題の可能性は、そう高くはない
と思われます。
出題されるとしたら、択一式のほうが可能性は高いでしょう。

そこで、
白書では、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。

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徴収法<労災>15-9-C

2014-04-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-C」です。


【 問 題 】

第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び
第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、
通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を
減じた率である。


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【 解 説 】

第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業についての
労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」を
考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となります。


 誤り。
 

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