今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」です。
☆☆======================================================☆☆
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-雇保10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。
【 17-雇保9-B 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
【 15-労災10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 10-労災10-C 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。
答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-雇保10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。
【 17-雇保9-B 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
【 15-労災10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 10-労災10-C 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する出題です。
延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。
答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。