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平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」

2014-04-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」です。


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所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


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「延滞金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 19-雇保10-E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。


【 17-雇保9-B 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


【 15-労災10-E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 10-労災10-C 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


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「延滞金」に関する出題です。

延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。

ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。

答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。

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徴収法<労災>17-9-E

2014-04-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-9-E」です。


【 問 題 】

林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕
若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが
困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に
基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれ
の労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額
とする。


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【 解 説 】

賃金総額を正確に算定することが困難な設問の事業については、
賃金総額の算定の特例が適用されます。
なお、林業の事業であっても、立木の伐採の事業ついては、
算定方法が異なっており、所轄都道府県労働局長が定める素材
1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての
素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とします。


 正しい。 
 

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