今回は、平成25年-健保法問3-A「健康保険組合の合併等」です。
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健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。
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「健康保険組合の合併」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-1-B 】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
【 20-8-A 】
健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
【 13-3-C 】
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
【 23-6-A 】
健康保険組合は、1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、2)
健康保険組合の事業の継続の不能、3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。
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健康保険組合の合併・分割・解散に関する出題です。
健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
たびたび出題されています。
で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、
「組合会の議決」に関するものです。
合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要になります。
【 25-3-A 】では、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17-1-B 】と【 20-8-A 】は正しいです。
次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13-3-C 】は、正しいです。
【 23-6-A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。
【 25-3-A 】の「3分も2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。
そこで、次の問題をみてください。
【 25-3-B 】
健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受け
ようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数
により議決しなければならない。
特定健康保険組合に関するものですが、「3分の2以上」とあります。
こちらは、これで正しいです。
重要度によって、議決に必要な割合が異なっています。
この点については、混同しないように注意しておきましょう。
それと、割合ばかり気にして、「組合会議員の議決」が必要という点、
これも忘れないように。
組合員の同意ではありませんから。
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健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の
定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。
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「健康保険組合の合併」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-1-B 】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
【 20-8-A 】
健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数
の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
【 13-3-C 】
健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の
多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。
【 23-6-A 】
健康保険組合は、1)組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、2)
健康保険組合の事業の継続の不能、3)厚生労働大臣による解散の命令、の
いずれかの理由により解散する。
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健康保険組合の合併・分割・解散に関する出題です。
健康保険組合が分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
たびたび出題されています。
で、これらの規定が出題されるときの論点の多くは、
「組合会の議決」に関するものです。
合併、分割の場合、どちらも、
「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
が必要になります。
【 25-3-A 】では、「3分の2以上」とあるので、誤りです。
【 17-1-B 】と【 20-8-A 】は正しいです。
次に、解散の場合ですが、任意に解散する場合、合併や分割をする場合と同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
ですので、【 13-3-C 】は、正しいです。
【 23-6-A 】では、「2分の1以上」としています。
誤りです。
【 25-3-A 】の「3分も2」もそうですが、
このような誤りの作り方・・・ありがちですね。
そこで、次の問題をみてください。
【 25-3-B 】
健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受け
ようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数
により議決しなければならない。
特定健康保険組合に関するものですが、「3分の2以上」とあります。
こちらは、これで正しいです。
重要度によって、議決に必要な割合が異なっています。
この点については、混同しないように注意しておきましょう。
それと、割合ばかり気にして、「組合会議員の議決」が必要という点、
これも忘れないように。
組合員の同意ではありませんから。