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どこで受ける

2014-04-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成26年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・

そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏や近畿地方の場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、
試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、
試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。


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徴収法<雇保>15-10-C

2014-04-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>15-10-C」です。


【 問 題 】

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ
雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出
して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが、
その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付
の日の翌日から1年間である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、交付の
日の属する年度に限られます。
なお、有効期間の更新を受けたものに係る有効期間は、更新前の
有効期間が満了する日の翌日が属する年度に限られます。


 誤り。 
 

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