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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,944
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■□ 2014.7.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで40日ちょっとです。
試験まで勉強時間をどれくらい確保できるでしょうか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
来週は3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。
逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
被保険者が月の初日以外の日に( A )に達したことにより後期高齢者医療
制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の
一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費
算定基準が適用されることとなるため、特例により( B )で両制度のいずれ
においても通常の基準額の( C )の額を設定することとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「健康保険法」問6-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 75歳
※「65歳」や「70歳」ではありませんよ。
B 個人単位
※「世帯単位」ではありませんよ。
C 2分の1
※「半分」なんて言葉が選択肢に置かれることもあり得ます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「安定的で持続可能な医療保険制度の実現」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P309)。
☆☆======================================================☆☆
1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての
国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度
に加入することとなっている。
そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の自己負担により必要な医療サー
ビスを受けることができる制度を採用することにより、誰もが安心して医療を
受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療
水準を達成してきた。
一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展、非正規雇用の
増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化
している。
今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できる
よう、安定的で持続可能な医療保険制度の実現に向けて取り組んでいく。
☆☆======================================================☆☆
「安定的で持続可能な医療保険制度の実現」に関する記載です。
「1961(昭和36)年に国民皆保険を達成」という記載がありますが、
この国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 19-社一7-B】で、
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
という正しい出題があります。
それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載があります。
白書には、この記載、度々あるのですが、
この部分については、試験でも出題されています。
【17-社一-選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。
そのほか、白書には、「少子高齢化の進展」「医療の高度化」という言葉があり、
このような言葉も空欄にされる可能性があるので、意識しておいたほうがよい
でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」です。
☆☆======================================================☆☆
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている
部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなけれ
ばならない。
【 11-10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているときは、
そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
【 16-2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生
労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」の規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 25-7-B 】【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記載、
【 21-4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付の日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいますよ。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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└■ 1 はじめに
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試験まで40日ちょっとです。
試験まで勉強時間をどれくらい確保できるでしょうか?
毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
来週は3連休だから・・・と
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逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。
とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。
ですので、時間がある方は、時間があるといって、
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時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。
試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
被保険者が月の初日以外の日に( A )に達したことにより後期高齢者医療
制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の
一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費
算定基準が適用されることとなるため、特例により( B )で両制度のいずれ
においても通常の基準額の( C )の額を設定することとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「健康保険法」問6-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 75歳
※「65歳」や「70歳」ではありませんよ。
B 個人単位
※「世帯単位」ではありませんよ。
C 2分の1
※「半分」なんて言葉が選択肢に置かれることもあり得ます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「安定的で持続可能な医療保険制度の実現」に関する記載
です(平成25年版厚生労働白書P309)。
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1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式の下、全ての
国民が職業・地域に応じて健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度
に加入することとなっている。
そして、病気等の際には、保険証1枚で一定の自己負担により必要な医療サー
ビスを受けることができる制度を採用することにより、誰もが安心して医療を
受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療
水準を達成してきた。
一方、国民皆保険達成から半世紀を超え、少子高齢化の進展、非正規雇用の
増加など雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取り巻く環境は大きく変化
している。
今後とも必要な医療を確保しつつ、これらの社会経済情勢の変化に対応できる
よう、安定的で持続可能な医療保険制度の実現に向けて取り組んでいく。
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「安定的で持続可能な医療保険制度の実現」に関する記載です。
「1961(昭和36)年に国民皆保険を達成」という記載がありますが、
この国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。
たとえば、
【 19-社一7-B】で、
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。
という正しい出題があります。
それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載があります。
白書には、この記載、度々あるのですが、
この部分については、試験でも出題されています。
【17-社一-選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。
そのほか、白書には、「少子高齢化の進展」「医療の高度化」という言葉があり、
このような言葉も空欄にされる可能性があるので、意識しておいたほうがよい
でしょう。
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今回は、平成25年-厚年法問7-B「保険料の充当」です。
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厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。
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「保険料の充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
【 21-4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている
部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなけれ
ばならない。
【 11-10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているときは、
そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
【 16-2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生
労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6カ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
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「保険料の充当」の規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。
そこで、まず、
【 25-7-B 】【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、
その他の問題では、「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、この2問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記載、
【 21-4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付の日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいますよ。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。
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